質問主意書

第168回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一七号

内閣参質一六八第一七号
  平成十九年十月十六日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員喜納昌吉君提出海上自衛隊がインド洋で給油する燃料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員喜納昌吉君提出海上自衛隊がインド洋で給油する燃料に関する質問に対する答弁書

一について

 我が国が平成十三年十二月二日から平成十九年八月三十日までの間に、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく協力支援活動として諸外国の軍隊等の艦船に対して行った洋上補給に係る給油量の合計は、艦船用燃料にあっては約四十八万四千キロリットル、艦艇搭載ヘリコプター用燃料にあっては約九百六十キロリットルである。

二について

 テロ対策特措法に基づき、我が国が協力支援活動により諸外国の軍隊等の艦船に提供している燃料は、艦船用燃料及び艦艇搭載ヘリコプター用燃料である。艦船用燃料にあっては、北大西洋条約機構の艦船用燃料に係る規格の一つである「F―七六」の規格を満たすもの又はこれと同等の品質のものであり、艦艇搭載ヘリコプター用燃料にあっては、「JP―五」と呼ばれる航空燃料である。これらの燃料の「生産国」については、防衛省として確たることを申し上げる立場にはないが、海上自衛隊においては、出港時等に、我が国国内で調達した艦船用燃料と艦艇搭載ヘリコプター用燃料を搭載するほか、我が国の商社と契約して調達した艦船用燃料を外国で搭載している。

三について

 防衛省の保有する装備品についてお答えすれば、ガスタービンエンジン、蒸気タービンエンジン又はディーゼルエンジンを搭載している艦船は、「F―七六」の規格を満たす艦船用燃料を使用することができ、また、艦艇搭載ヘリコプター等は、「JP―五」と呼ばれる航空燃料を使用することができる。

四について

 お尋ねの燃料については、出港時等に、我が国国内で調達した艦船用燃料と艦艇搭載ヘリコプター用燃料を搭載するほか、我が国の商社と契約して調達した艦船用燃料を外国で搭載している。調達先企業の個別の名称及び外国で搭載する場合の搭載場所については、これを明らかにした場合、自衛隊の関係する部隊の安全や円滑な活動の確保に支障をきたす可能性があること等から、お答えを差し控えたい。

五及び六について

 艦船用燃料のうち我が国国内で搭載するもの及び艦艇搭載ヘリコプター用燃料については、競争入札により価格を決定しており、艦船用燃料のうち外国で搭載しているものについては、契約の都度、契約の実績を踏まえ、石油価格の動向や調達先企業の提出する見積価格等を斟酌して予定価格を設定し、予定価格を超えない範囲で価格を決定している。

七について

 お尋ねの総額については、約三百七十一億円である。