質問主意書

第168回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第八号

内閣参質一六八第八号
  平成十九年十月二日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員近藤正道君提出被災者生活再建支援法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員近藤正道君提出被災者生活再建支援法に関する質問に対する答弁書

 米国における自然災害の被災者への支援金に対する考え方については必ずしも明らかではないが、我が国においては、個人の住宅については、自由かつ排他的に処分し得るかわりに、個人の責任のもとに維持することが原則となっている中で、可能な限り、公助としての支援の充実を図るとの考えから、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援制度においては、被災者生活再建支援金の対象経費は、被災住宅の解体撤去費や住宅再建・補修のためのローン利子、賃貸住宅に入居する場合の家賃等としているものである。
 また、被災者生活再建支援金の額については、被災者自らの努力で生活再建を行おうとする場合に、その早期立ち上げを側面的に支援するという本制度の考え方のもと、妥当な範囲であるものとして設定しているものである。
 本制度については、平成十六年三月に行われた被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十三号)の国会審議に際し、衆議院災害対策特別委員会及び参議院災害対策特別委員会において、「本法の施行後四年を目途として、制度の施行状況等を勘案し、制度の見直しを行うなどの総合的検討を加えること」との附帯決議がなされていることから、本年三月より、内閣府において、学識経験者や自治体関係者などをメンバーとする検討会を開催し、制度の見直しに向けた検討を行っているところであり、今後とも、幅広い議論を踏まえ適切に対処してまいりたい。