質問主意書

第168回国会(臨時会)

質問主意書


質問第八六号

租税特別措置の減税額に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十九年十二月十二日

峰崎 直樹   


       参議院議長 江田 五月 殿



   租税特別措置の減税額に関する質問主意書

 租税特別措置については、その期限の延長や新設の是非を判断するに際し、これまでの政策効果や必要性などの政策評価を十分に実施することが重要である。その上で、役割が終わったものか、引き続き措置を継続すべきかなどを判断できるものと考えられる。その政策評価を実施するためには、これまでの適用実態を把握することが必要不可欠であると考える。
 そこで、以下質問する。

一 租税特別措置に係る税制改正を要求している各省は、その適用実態を把握し得るか明らかにされたい。

二 財務省及び国税庁は、租税特別措置の適用実績を把握しているか明らかにされたい。

三 財務省及び国税庁は、租税特別措置を適用した事業者ごとの減税額を把握しているか明らかにされたい。

四 財務省及び国税庁は、租税特別措置を適用した事業者ごとの減税額を把握しているのであれば、その事業者ごとの減税額は公表しているか明らかにされたい。公表していないのであれば、公表しない理由及びその理由の根拠としての具体的な条文を示されたい。

五 租税特別措置の適用を受けた事業者ごとの減税額を公表できないのであれば、補助金等の交付先事業者等が公表されることとの相違は、どのようにして生じるのか明らかにされたい。

六 以前、「高額納税者公示制度」において、個人の納税額を公表していたが、なぜ公表していたのか。また、現在、公表していない理由をそれぞれ明らかにされたい。

七 六について、仮に、公表していない理由が個人情報保護の観点だとするならば、租税特別措置による事業者の減税額は、個人情報保護の対象となるのか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。