質問主意書

第168回国会(臨時会)

質問主意書


質問第四四号

自衛隊海上給油活動についての防衛省のセミナー開催に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十九年十一月一日

藤末 健三   


       参議院議長 江田 五月 殿



   自衛隊海上給油活動についての防衛省のセミナー開催に関する質問主意書

 本年十月十七日、熊本市民会館において、九州防衛局主催による「テロ対策特別措置法に基づく海上自衛隊のインド洋上活動」に関するセミナーが開催され、本セミナーにおいて、現役自衛官が登壇し、説明を行った。
 そこで、以下質問する。

一 自衛隊法第六十一条第一項は、「隊員は、政令で定める政治的行為をしてはならない。」と定めており、テロ特措法の是非について国会で政治的な議論が行われている中、このような活動は、自衛隊法違反に該当する懸念があるのではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。

二 このようなセミナーは、全国二十一箇所で開催すると聞くが、本セミナーの開催がどのような組織的な意思決定及び指示の下になされ、また、予算の手当て及び契約手続がどのようになっているか明確に示されたい。

  右質問する。