質問主意書

第168回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一二号

日本銀行の自主性及び透明性と政府との関係に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十九年十月一日

大久保 勉   


       参議院議長 江田 五月 殿



   日本銀行の自主性及び透明性と政府との関係に関する質問主意書

 平成十年に行われた日本銀行法(以下「法」という。)の改正によって、日本銀行は中央銀行としての自主性及び透明性が法制度として明確にされた。しかし、自主性については、政策の目的そのものまで独立しているのか、それとも政策の手段の自主性に過ぎないのか、議論が分かれている。また、透明性については、自主性と表裏一体であるにも関わらず、現状の日本銀行では、自主性ほどには重視されていないとも指摘されている。
 よって、法第三条(日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保)及び第四条(政府との関係)に関して、以下の質問をする。

一 政府が日本銀行に対し、金融政策の目標を共有するよう要請を行うことは、法第三条に抵触するか、政府の見解を示されたい。また、「政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない」とする法第四条との関係も、併せて示されたい。

二 国民及び市場並びに国会に対する日本銀行総裁の説明責任は、法第三条の二及び第五十四条に基づくものであり、法第三条の定める日本銀行の自主性の尊重はこれによって担保されているとの意見があるが、これに対する政府の見解を示されたい。

三 昨年七月十三日、十四日における日本銀行の金融政策決定会合で決定された金融市場調節方針の変更(いわゆるゼロ金利の解除)について、当時、変更が妥当であると判断した経済・物価情勢がその後望ましい経路をたどっていない場合、日本銀行総裁が自発的に説明すべきではないか。政府の見解を示されたい。

  右質問する。