第167回国会(臨時会)
答弁書第五号 内閣参質一六七第五号 平成十九年八月十五日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員前川清成君提出国税通則法の適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員前川清成君提出国税通則法の適用に関する質問に対する答弁書 一について 一般に、財務省と管轄税務署との間で税法解釈が相違することはないものと考えている。 二について 一般に、財務省と管轄税務署との間で税法解釈が相違することはないものと考えている。 国税庁としては、各税務署の担当者に対する研修の実施、税制改正の内容や趣旨を解説した冊子やパンフレット等の配付により、法令の内容を周知徹底している。 三の1及び2について 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十六条第六項の規定は、同条第一項の期限後申告書の提出により納付すべき税額がある場合に適用される。したがって、納付すべき税額のない還付金の還付を受けるための納税申告書の提出に関しては、同条第六項の規定の適用はない。 三の3について 国税通則法第六十六条第六項の規定の適用がある期限後申告書が提出された場合において、修正申告書の提出があったときは、同法第六十五条第一項の過少申告加算税の規定が適用される。 三の4について 一般に、管轄税務署あるいは担当者によって判断が相違することはないものと考えている。 |