答弁書第六二号
内閣参質一六六第六二号
平成十九年七月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 扇 千景 殿
参議院議員藤末健三君提出人事院規則一四―七(政治的行為)についての政府の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員藤末健三君提出人事院規則一四―七(政治的行為)についての政府の認識に関する質問に対する答弁書
国家公務員は、憲法第十五条第二項において国民全体の奉仕者と定められており、政治的に一党一派に偏することなく、厳に中立の立場を堅持して、その職務の遂行に当たることが必要と認識している。
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