質問主意書

第166回国会(常会)

答弁書


答弁書第五九号

内閣参質一六六第五九号
  平成十九年七月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員浅尾慶一郎君提出イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浅尾慶一郎君提出イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の解釈に関する質問に対する答弁書

一について

 義務教育段階において、教育課程の基準として文部科学大臣が告示として定める学習指導要領の中で用いられている「地域」という用語については、地表面を含まないものとしては使用されていない。

二から四までについて

 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第三項の「地域」とは、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる外国の領域並びに公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)及びその上空をいい、また、「外国の領域」とは、外国の領土、領海及び領空を意味しており、同項の「地域」は、対応措置(法に基づく人道復興支援活動又は安全確保支援活動をいう。以下同じ。)を実施する場所として、陸域、海域及び空域のいずれをも含むものである。
 そして、この「地域」において実際に対応措置を実施する区域は、法第四条第一項の基本計画に従い、当該対応措置の内容等に応じて個別具体的に指定すべきものであり、例えば、対応措置として行われる航空機による輸送の業務における通過地域(空路)については、場合によっては、ある特定の空域を実施区域として指定すれば足り、当該輸送の業務の実施に関係のないその直下の地上を含めて指定する必要がないこともあると解している。
 以上の「地域」と同様の用例としては、御指摘の二法律以外には、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第三号に規定する「後方地域」があり、このような解釈は、それぞれの法律の規定の趣旨に適合するとともに、社会通念にも沿ったものであると考えている。