質問主意書

第166回国会(常会)

答弁書


答弁書第四六号

内閣参質一六六第四六号
  平成十九年六月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員藤末健三君提出ダイエット製品の不当表示の規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出ダイエット製品の不当表示の規制に関する質問に対する答弁書

一について

 独立行政法人国民生活センター及び各地方公共団体が設置している消費生活センター等の機関に寄せられた苦情相談のうち「健康食品」及び「健康器具」に関するものの件数は、平成十八年度において約一万六千件であるが、御指摘の「ダイエット製品」に関するものの件数については、把握していない。

二について

 「不当景品類及び不当表示防止法第四条第二項の運用指針」(平成十五年十月二十八日公正取引委員会公表。以下「運用指針」という。)の第1の2(2)においては、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)第四条第一項第一号に規定する「実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す」の意味するところをできる限り明らかにしているとともに、景品表示法第六条第一項の規定に基づく排除命令を行った場合には、これを公表することにより不当な表示に該当する具体的事例を明らかにしているところであることから、公正取引委員会としては、御指摘の運用指針の規定が「明確な判断基準にはなり得ない」とは考えていない。

三について

 景品表示法第四条第一項第一号に規定する表示に該当するか否かは、表示の受け手である一般消費者に「著しく優良」と認識されるか否かという観点から判断されるべきものであり、また、一般に、表示は、文章、図表、写真等様々な要素から構成されるものであることから、不当な表示に該当するか否かの判断に当たって、表示上の特定の文章、図表、写真等の記載から一般消費者が受ける印象・認識ではなく、表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識を基準とすることは、景品表示法第四条第一項第一号の規定の趣旨に則したものであり、公正取引委員会としては、御指摘の運用指針の規定が「曖昧で主観的」であるとは考えていない。

四について

 一についてで述べたとおり、独立行政法人国民生活センター及び各地方公共団体が設置している消費生活センター等の機関に寄せられた苦情相談のうち御指摘の「ダイエット製品」に関するものの件数については、把握しておらず、お尋ねの理由についてお答えするのは困難である。

五について

 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第三十二条の二の規定においては、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、当該物が御指摘の「ダイエット食品」である場合も含め、健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならないこととされており、同条の規定に違反して表示をした者については、所要の対応を行っているところである。
 なお、御指摘の「ダイエット食品」が薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品である場合には、同法第十四条第一項の規定による承認等を受けずに効能又は効果に関する広告をした者は、同法第六十八条の規定に違反し、処罰の対象となる。