質問主意書

第166回国会(常会)

答弁書


答弁書第四四号

内閣参質一六六第四四号
  平成十九年六月十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員辻泰弘君提出兵庫県加古川における河川管理者による車両制限柵等の締切措置による内水面漁業者の漁業権の侵害に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員辻泰弘君提出兵庫県加古川における河川管理者による車両制限柵等の締切措置による内水面漁業者の漁業権の侵害に関する質問に対する答弁書

一について

 河川管理者は、災害の発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を目的として、御指摘の車両制限柵等の締切措置(以下「締切措置」という。)等の河川管理を行っている。また、締切措置は、各河川及び地域の状況に応じて行われることから、お尋ねの実施区間、実施時期等については、国土交通省地方整備局の河川事務所、都道府県の事務所等において把握しているが、集計作業が膨大なものとなることから、お示しすることは困難である。

二について
 締切措置は、河川管理者が、各河川及び地域の状況に応じて適宜適切に行っているところであり、国土交通省においては、お尋ねのガイドラインを制定することは考えていない。

三及び四について

 河川管理者は、各河川や地域の状況に応じ、災害の発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を目的として、必要に応じて利害関係者と調整を行い、締切措置を含め、必要な河川管理を適宜適切に行っている。また、河川管理により漁業権が侵害されるおそれがあるなど、内水面漁業者に関係があると考えられる場合には、御指摘の「内水面漁業者の漁業権が侵害されている」ような事態が生じないよう、必要に応じて調整を行っているところであり、今後とも、同様な対応をすることとしている。

五について

 一級河川加古川水系加古川(以下「加古川」という。)においては、災害の発生の防止、河川の適正な利用等を目的として、遅くとも昭和五十二年頃から、適宜適切に締切措置が実施されている。

六から十までについて

 加古川においては、国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所において、加古川漁業協同組合と調整の上、同組合の要請に応じ、締切措置を行うために設置した柵の鍵を必要数貸与しており、当該締切措置により、漁業に支障が生じているとは考えていない。また、今後とも、必要に応じて調整を行うこととしているが、現時点では、適正な河川管理を行う観点から、当該締切措置を継続することとしている。