質問主意書

第166回国会(常会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質一六六第四号
  平成十九年二月二十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員櫻井充君提出規制改革会議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員櫻井充君提出規制改革会議に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 規制改革・民間開放推進会議(以下「旧会議」という。)のワーキンググループにおいて関係府省等からヒアリングを行う場合については、旧会議の運営方針等に基づき、原則として、議事録を作成し、公表している。この外のワーキンググループの場合及び企画委員会については、率直な意見交換が損なわれるおそれがあると認められること等を勘案し、それらの議事録を作成していない。
 このように、ワークキンググループ及び企画委員会の議事録については、その必要性等に応じて作成しているところであり、議事録を作成していないことが、御指摘の「国家公務員は国民全体のために奉仕しなければならない旨の条文」に反するとは考えていない。
 また、ワーキンググループ及び企画委員会における議論の結果については、旧会議に報告され、旧会議の議を経て、議決されており、その議事録については、公表しているところである。このような過程により、ワーキンググループ及び企画委員会の議論の結果を旧会議の調査審議に反映し、できる限りの公正の確保を図っているものと考えている。

四について

 旧会議の「案件」については、そのホームページに掲載しているところである。この外のお尋ねについては、それらの評価が困難であることから、お答えすることはできないが、構成員の発言内容については、旧会議の議事録においてすべて公表しているところである。

五及び十四について

 旧会議及び規制改革会議(以下「現会議」という。)の構成員については、いずれも規制改革等について優れた識見を有する者として、それぞれの所属する組織の立場を離れ、公共の利益のために会議に参画しており、さらに、最終的な政策決定は、内閣の責任で行うものである。このため、利害の抵触に当たる、会議の活動が一部の企業の利益にはつながり国益にはなっていない、圧力を合法化しているにすぎないとの御指摘は、当たらないものと考えている。

六について

 旧会議及び現会議の構成員については、一般職の非常勤の国家公務員であり、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十九条に規定する信用失墜行為の禁止、同法第百条第一項に規定する秘密を守る義務等により、お尋ねの「コンプライアンス」を確保しているものと考えている。

七及び八について

 先の答弁書(平成十八年十二月十九日内閣参質一六五第三〇号)一の4についてでお答えしたとおり、旧会議の構成員については、規制改革・民間開放推進会議令(平成十六年政令第百二十一号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、規制改革・民間開放に関し優れた識見を有する者から、また、現会議の構成員については、規制改革会議令(平成十九年政令第十四号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、規制改革に関し優れた識見を有する者から、内閣総理大臣がふさわしいと思う者を内閣総理大臣の判断により任命しているところである。

九について

 先の答弁書の一の5についてでお答えしたとおり、御指摘の「政策会議等」は、国民の代表者で組織された国会が定めた法律に基づく行政を行うために、適正な手続により設置され、それぞれの会議等の趣旨、目的等に応じて活用されているものである。旧会議及び現会議については、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第二項の規定に基づき、適正な手続により設置されている機関である。

十について

 お尋ねの「政策決定において重要な地位を占める機関」の設置は、それぞれの会議等の趣旨、目的、運営方法等に応じて適切と考えられる方法で行われるべきものと考えており、また、個々の会議等の構成員の任命について両議院の同意を得るべきものか否かは、当該会議等の位置付けや構成等に応じて、その設置の根拠となる法律により個別に定められるべきものと考えているところである。なお、審議会等の設置については、原則として政令で定めているところであるが、審議会等のうち、所管大臣以外の関係大臣の諮問等を受けるものや構成員に国会議員を充てるもの等については、各府省の所掌事務を超える範囲や国会議員の兼職等について法律で定める必要があると考えているところであり、旧会議及び現会議はこれに該当しないため、内閣府設置法第三十七条第二項の規定に基づく政令に根拠を置いて設置しているところである。

十一について

 お尋ねの宮内義彦氏は、平成十八年十月十一日付けで旧会議の委員を辞任し、これに伴い、規制改革・民間開放推進会議令第三条第一項の規定に基づき、委員の互選により後任の議長が選任されたものであり、この選任については、御指摘の識見の優劣とは関係していない。

十二について

 御指摘の要望書は、日米両国政府間において、双方向の建設的な議論を行うべく、相手国の規制等につき改善すべき点を提案するものであるため、これに対し、政府としては、抗議を行っていない。

十三について

 御指摘の要望書における「審議会及び研究会」の項目については、先の答弁書五の1及び2についてでお答えしたとおり、広い意味での行政改革の中で取り組んでいる旨を米国政府に対して説明しており、米国政府の要望を受け入れたものではない。なお、我が国は、毎年、在米日本企業等、民間の意見を広く取り入れた上で、米国政府に対し、規制改革に関する要望を行っているところであるが、米国の審議会、研究会等については、在米日本企業等から意見が出されておらず、米国政府に対する要望は行っていない。