質問主意書

第166回国会(常会)

質問主意書


質問第七八号

旧電電公社の年金に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十九年七月五日

又市 征治   


       参議院議長 扇 千景 殿



   旧電電公社の年金に関する質問主意書

 「消えた年金」、「宙に浮いた年金」の問題が大きな政治課題となっているが、それとは別に、法律により打ち切られた年金があることについて、経過を確認し、特にそのうち不当に不払いとなった権利については、制度的に回復する必要があると考えるので、以下質問する。

一 一九七五(昭和五〇)年頃の法律により、旧電電公社の職員の年金掛金のうち、一九六一(昭和三六)年四月以前に退職した者であって、勤務期間一年以上二〇年未満の者については、年金権を打ち切り、一時金によって対応することとなったと聞くが、その経緯を明らかにされたい。また、一時金該当者の人数、性別、納付済額(又は月数等)の状況を明らかにされたい。さらに、一時金の額は納付額に照応する形で定められたと思うが、どのような規定であったか明らかにされたい。

二 当時、こうした比較的早く退職した職員の多くは電話交換手などの女性であり、当時の社会的風潮から、結婚後も就業を継続することは困難であったので、一時金への切替は一つの選択であったと思う。切替に当たり、労使間の協議や第三者からの意見聴取などはあったのか。あったのであれば、その概要を明らかにされたい。

三 この一時金への切替について、受給権者に周知されないまま、一九八〇(昭和五五)年一月をもって一時金も全廃された。これにより、数万人の掛金が「掛け捨て」になってしまったと思うが、周知しなかったことは国又は旧電電公社の怠慢及び受給権の侵害ではないか。政府の認識を示されたい。また、一時金該当者のうち、実際に支給された人数、また支給されず権利を行使できなかった人数と金額について明らかにされたい。

四 今般の国民年金・厚生年金記録及び受給権の全面的な見直しと平行して、本件旧電電公社の年金の一時金への切替及びその不周知による機会喪失についても、政府として調査し回復すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。