質問主意書

第166回国会(常会)

質問主意書


質問第四六号

ダイエット製品の不当表示の規制に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十九年六月七日

藤末 健三   


       参議院議長 扇 千景 殿



   ダイエット製品の不当表示の規制に関する質問主意書

 不当景品類及び不当表示防止法第四条は、誇大広告や偽りの表示を行っている、いわゆるダイエット製品(ダイエット効果を標榜する食品や器具をいう。以下同じ。)に対しての規制を行うことができるようになっている。しかし現状では、国民生活センターなどに寄せられるダイエット製品に対する苦情は後を絶たず、これらのダイエット製品に対して十分な監視・指導が行われているのか甚だ疑問である。
 そこで、以下質問をする。

一 現在、ダイエット製品に関する膨大な件数の苦情が国民生活センターや各地の消費生活センターに報告されている。これらの現状に対しての政府の見解を示されたい。

二 不当景品類及び不当表示防止法第四条第二項の運用指針(不実証広告規制に関する指針)によると、不当表示であるかどうかの判断基準は、「一般消費者にとって実際のものよりも著しく優良であると示す表示、つまり社会一般に許容される誇張の程度を超えて、商品・サービスの内容が実際のもの等よりも著しく優良であると示す表示」という趣旨が規定されているが、これでは明確な判断基準にはなり得ないのではないか。政府の見解を示されたい。

三 二に関連して、実際のものよりも著しく優良であると示す表示かどうかを判断することについては、「表示内容全体から受ける印象・認識が判断基準となる」旨が規定されているが、全体の印象で判断することは曖昧で主観的ではないのか。政府の見解を示されたい。

四 二、三において「明確な判断基準となり得る」と答弁したならば、「明確な判断基準による規制がある」にもかかわらず、現状において、ダイエット製品に関する膨大な件数の苦情が寄せられている理由を明らかにされたい。また仮に、「明確な判断基準になり得ない」と答弁したならば、いかなる手段をもってダイエット製品の不当表示を規制していくのか。政府の見解を示されたい。

五 ダイエット製品と呼ばれるものの中でも、ダイエット効果を標榜する食品(以下「ダイエット食品」という。)を健康食品の範囲に含めることによって、厚生労働省がダイエット食品の扱いに関しても健康食品と同様の責任を持つようにすることはできないのか政府の見解を示されたい。また、健康食品の範囲に含めることはできないのであれば、その理由を明らかにされたい。

  右質問する。