第166回国会(常会)
質問第四一号 日本国内における未承認の歯科材料に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十九年五月二十一日 大久保 勉
参議院議長 扇 千景 殿 日本国内における未承認の歯科材料に関する質問主意書 歯科材料は薬事法によって承認されなければならないが、最近では、日本国内において未承認の歯科材料及び未承認の歯科材料を使用した歯科技工物が流通している疑いがある。 よって、以下質問する。 一 歯科医師又は歯科技工士若しくは何人が、日本国内において未承認の歯科材料を輸入及び販売することは違法かどうか、それぞれ政府の見解を示されたい。 二 歯科医師又は歯科技工士若しくは何人が、日本国内において未承認の歯科材料を製造及び販売することは違法かどうか、それぞれ政府の見解を示されたい。 三 歯科医師又は歯科技工士が、日本国内において未承認の歯科材料を使用して歯科技工物を作成することは違法かどうか、それぞれ政府の見解を示されたい。 右質問する。 |