質問主意書

第166回国会(常会)

質問主意書


質問第三七号

日本国憲法の理念の諸外国への紹介に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十九年五月十七日

藤末 健三   


       参議院議長 扇 千景 殿



   日本国憲法の理念の諸外国への紹介に関する質問主意書

 現在、日本国憲法は英訳されたものがあるのみで、アジア諸国を始めとした諸外国に対して、憲法前文や第九条の持つ意味が十分に伝わっていない可能性がある。このような中、いわゆる国民投票法案が成立するなど、憲法改正への関心が高まっているが、憲法前文や第九条の持つ意味が十分に伝わっていないとすれば、アジア諸国には日本の憲法改正議論が表面的にしか伝わらず、日本が軍拡を目指しているとの誤解を招いてしまうおそれがある。このような事態を避けるため、また、東アジア共同体の創設など今後の国際状況を展望すれば、憲法を英語のみならず、中国語、韓国語、フィリピン語などアジア諸国の言語にも翻訳し、憲法前文や第九条にうたわれている理念を諸外国に正確に紹介していく必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。