質問主意書

第166回国会(常会)

質問主意書


質問第一八号

個人情報保護法の施行状況に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十九年三月二十二日

福島 みずほ   


       参議院議長 扇 千景 殿



   個人情報保護法の施行状況に関する質問主意書

 内閣府は、二〇〇六年六月にまとめた「平成十七年度個人情報の保護に関する法律施行状況の概要」(以下「旧二〇〇五年度施行状況の概要」という。)を、本年三月五日に関係省庁から訂正の報告があったとの理由により、内容の修正を行っている。
 このような中で、旧二〇〇五年度施行状況の概要の中で、報告されていた個人情報の保護に関する法律(以下「本法」という。)第三十二条から第三十四条を根拠とする総務大臣による権限行使状況について明らかにするため、以下質問する。

一 総務大臣による権限行使状況について

 1 旧二〇〇五年度施行状況の概要によると、二〇〇五年度、本法第三十二条から第三十四条を根拠とする総務大臣による権限行使状況は、四十八件とあるが、権限行使の対象となった個人情報取扱事業者の名称、権限行使した事案の概要を示されたい。
 2 同じく、二〇〇六年度の総務大臣による権限行使状況について、権限行使の対象となった個人情報取扱事業者の名称、権限行使した事案の概要を示されたい。
 3 旧二〇〇五年度施行状況の概要によると、主務大臣による権限行使の状況は、報告の徴収と勧告を合わせて五十一件で、総務省がその大半である四十八件を占めた。総務省の権限行使が大半を占めた理由を示されたい。

二 旧二〇〇五年度施行状況の概要を総務省が修正した理由等について

 本年三月五日に関係省庁から訂正の報告があったとの理由により、内容の修正を行う以前、本年二月十五日、総務省は内閣府に対して、旧二〇〇五年度施行状況の概要について修正を申請したとされている。旧二〇〇五年度施行状況の概要について、総務省が修正を必要とした理由をそれぞれの修正箇所ごとに、明らかにされたい。

三 総務省が二〇〇六年十一月二十四日の国民生活審議会個人情報保護部会に提出した資料について

 1 総務省が二〇〇六年十一月二十四日の国民生活審議会個人情報保護部会に提出した資料の中で、「放送分野において、漏えい等があった場合は、すべて地方総合通信局等を経由して、総務省へ報告される体制を取っている。(※ 個人情報保護法第三十四条に基づく「報告の徴収」に該当。)」とあるが、総務省への報告が「報告の徴収」に該当すると判断した理由を示されたい。
 2 1については、本法第三十四条の規定する勧告及び命令に該当するのか。「第三十四条」という部分は、「第三十二条」の誤りとも思われるが、政府の見解を示されたい。
 3 2について、本法第三十四条に基づく勧告及び命令に該当するのであれば、そのように判断した理由を示されたい。

四 放送分野における個人情報の取扱いについて

 1 現在総務省は、放送分野における個人情報の取扱いについて、「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」(二〇〇四年八月三十一日総務省告示)をまとめているが、放送分野において指針が必要な理由を示されたい。
 2 経済産業省は、既に一般事業者向けに「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」を策定している。放送事業者についても同ガイドラインで十分に対応可能であり、放送分野のみの指針を策定することは不要と考えるが、政府の見解を示されたい。
 3 放送分野のみの指針を策定することが必要であるならば、その理由を示されたい。

五 学術団体における個人情報の取扱いについて

 1 日本学術会議法に規定する「登録学術研究団体」を対象とするなど、学術研究分野における個人情報の取扱いを示した指針は存在するのか明らかにされたい。
 2 1のような指針が存在しないならば、その理由を示されたい。

六 宗教団体における個人情報の取扱いについて

 1 宗教法人法に規定する「宗教団体」を対象とするなど、宗教分野における個人情報の取扱いを示した指針は存在するのか明らかにされたい。
 2 1のような指針が存在しないならば、その理由を示されたい。

七 政治団体における個人情報の取扱いについて

 1 政治資金規正法に規定する「政治団体」を対象とするなど、政治団体における個人情報の取扱いを示した指針は存在するのか明らかにされたい。
 2 1のような指針が存在しないならば、その理由を示されたい。

八 本法第四章適用除外分野における指針の策定について

 放送事業者、学術研究団体、宗教団体、政治団体が、それぞれ報道、学術研究、宗教活動、政治活動に供する目的で取り扱う場合、本法第四章の適用が除外されることとされている。このうち、五から七の答弁において、学術団体、宗教団体、政治団体のいずれにおいても指針が存在しないとすれば、なぜ放送事業者にのみ指針を策定したのか、その理由を示されたい。

  右質問する。