質問主意書

第166回国会(常会)

質問主意書


質問第一七号

ODA事業における外務省及びJICAの説明責任に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十九年三月十五日

藤末 健三   


       参議院議長 扇 千景 殿



   ODA事業における外務省及びJICAの説明責任に関する質問主意書

 私は、平成十八年七月から十一月にかけて外務省及び独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)に対し、ODA事業に関するプロポーザル評価表(以下「評価表」という。)及び概算事業費積算概要資料(以下「積算資料」という。)の提出を全十二回にわたり文書で要求したものの、拒否された。評価表及び積算資料を入手できない現段階では、ODA事業の入札の適正性について十分に調査できない状況にある。そもそも外務省及びJICAは、自身の行う諸活動について国民に説明する責務を有しており、国会議員が行政の運営方法を調査するために必要な資料の提供を、外務省及びJICAが自らの恣意的な判断で拒否することは、国会議員が十分な調査活動を行うに当たって、大きな障害になる。
 そこで、外務省及びJICAは説明責任を果たすべきとの観点から、以下質問する。

一 評価表及び積算資料の概要を示されたい。示さない場合には、その法的根拠を含めて理由を明確に示されたい。

二 評価表及び積算資料の概要を公表した場合に得られる公共の利益と、公表しなかった場合に得られる利益を比較すると、どちらの利益が大きいと考えるのか。政府の見解を示されたい。

三 外務省及びJICAは、自身の行う諸活動について国民に説明する責務を有しているとの認識を持っているのか。政府の見解を示されたい。

四 三において「国民への説明責務を有する」と答弁した場合、責務を有しながら、評価表及び積算資料の概要を示さないとするならば、その理由を明らかにされたい。また、仮に「国民への説明責任を有しない」と答弁した場合、その理由を明らかにするとともに、そのような答弁は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律及び中央省庁等改革基本法の趣旨に著しく反すると考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。