質問主意書

第166回国会(常会)

質問主意書


質問第一四号

地方公共団体の債務に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十九年三月一日

大久保 勉   


       参議院議長 扇 千景 殿



   地方公共団体の債務に関する再質問主意書

 私は、地方公共団体の債務に関する質問主意書(第一六六回国会質問第一号)の答弁書(以下、「前回答弁書」という。)を受領したが、内容に疑義があるため、再度質問する。

一 前回答弁書「二について」では、「地方債については、当事者間で合意した場合等を除き、当初の約定通り支払われるものと承知しており」としている。この「当事者間で合意した場合等」の「等」とは、いかなる場合を想定しているのか、明らかにされたい。また、会計年度内及び出納整理期間内における償還の全体的な確実性は別として、特定の償還時期における一時的な資金不足による償還不能又は償還延期の可能性さえも全くないと理解してよいのか、政府の見解を示されたい。

二 前回答弁書「四について」では、「北海道夕張市の実質収支の状況を把握できなかった理由として、年度をまたがる会計間の貸付け、償還という手法がとられ実質的な赤字を見えなくする不適正な財務処理が行われてきたためと考えている」としている。この答弁は、地方公共団体の実質収支の状況について、政府が正確には把握できておらず、北海道夕張市の他にも、不適正な財務処理を行うことで実質赤字を見えなくしている地方公共団体が存在する可能性を示していると考えるが、政府の見解を示されたい。また、地方公共団体の実質収支の状況を政府が正確に把握するためには、このような不適正かつ不透明な財務処理手法をとる余地を残す現行の公会計手法では不十分であり、発生主義、複式簿記、連結決算、時価評価など、民間で行われている会計手法を徹底することが重要であると考えるが、政府の見解を示されたい。

三 前回答弁書「七について」では、「公共的団体その他これに準ずる団体」の定義について「公共的な活動を含む団体が広く含まれるもの」としているが、これは同語反復だと考える。そこで、「公共的な活動」とは何か、政府の見解を示されたい。

  右質問する。