質問主意書

第166回国会(常会)

質問主意書


質問第一〇号

自己管理型労働制の検討過程等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十九年三月一日

福島 みずほ   


       参議院議長 扇 千景 殿



   自己管理型労働制の検討過程等に関する質問主意書

 規制改革・民間開放推進会議の答申に沿って検討が進められてきた、いわゆる自己管理型労働制(以下「本制度」という。)の導入については、労働政策審議会労働条件分科会の労働者委員が「導入は認められない」との意見を明らかにしているほか、多くの労働者とその家族が過労死や過労自殺を増大させることになると危機感を募らせている。こうした中で、本制度の導入を図ることは、この間の検討が、専ら「過労死は労働者の自己責任」等の発言を繰り返す一部の経営者(使用者)の意見にのみ依拠したものとの疑念を抱かざるを得ない。
 このような観点から、働く人々の健康、生活、そして権利に重大な影響を及ぼす本制度の検討過程や必要性等について、以下質問する。

一 本制度の検討に当たって、多くの国民が懸念する過労死や過労自殺の予防の観点から、産業医学の研究者を交えた専門医学的な検討を行った実績の有無を明らかにされたい。仮にあるとした場合、本制度の検討に当たって、検討結果をどのように反映させたのか明らかにされたい。

二 本制度の検討に当たって、厚生労働大臣は、本年一月十六日の閣議後の記者会見で「私も具体の話もいろいろな方々に当たって聞いている」と発言しているが、厚生労働大臣及び同省幹部は、過労死や過労自殺の予防を強く訴える「全国過労死を考える家族の会」と面会し、直接意見を聴いたことはあるか。仮にないとすればその理由を示されたい。

三 本制度の下で、過労死や過労自殺を防止する法的措置は万全のものであると考えるか。また、本制度の下で、過重労働による過労死や過労自殺が発生することはないと断言できるか。仮に断言できない場合、その責任は使用者、労働者のどちらが負うことになるのか。それぞれ政府の見解を示されたい。

四 本制度について、「労働時間規制を適用除外とし、労働時間を自分で決めることができるようにする制度」と説明しているが、現行法には、労働者が労働時間を自分で決めることができることを前提としたフレックスタイム制が定められている。フレックスタイム制を活用することでは足りず、本制度の導入に固執する理由を明らかにされたい。また、現行法上、労働者が労働時間を自分で決めることを直接妨げる条項はあるか明らかにされたい。

五 本制度の下で、使用者は個々の労働者に対して、一定の仕事量や一定の達成目標を設定することは可能か。仮に可能であるとするなら、本制度の下で、過大な仕事量や達成目標によって過重労働が引き起こされ、過労死や過労自殺を生じさせる危険はないのか。また、本制度と同様に「労働時間を自分で決めることができるようにする制度」である裁量労働制の下で発生した過労死や過労自殺について、過重労働が原因となった例はあるのか。それぞれ明らかにされたい。

六 平成十四年二月十二日付基発第〇二一二〇〇一号「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」では、「発症前一か月間におおむね百時間を超える時間外労働が認められる場合又は発症前二か月間ないし六か月間にわたって一か月当たりおおむね八十時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症の関連性が強い」とされているが、一日、一週の労働時間規制を適用除外する本制度の下で、このような過重労働が生じないと断言できるか。政府の見解を示されたい。

  右質問する。