質問主意書

第165回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一四号

内閣参質一六五第一四号
  平成十八年十一月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員藤末健三君提出防衛庁パンフレット「防衛庁を省に」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出防衛庁パンフレット「防衛庁を省に」に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第四条第三項の規定により、国務大臣は案件のいかんを問わず閣議請議を行うことができるが、実務上、同法第三条第一項に規定する主任の大臣が、その分担管理する事務に係る案件について閣議請議を行ってきているところであり、これまで、このような案件について、当該主任の大臣以外の国務大臣が閣議請議を行った例はない。
 また、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五条に規定する事務については、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第五十九号及び第六条第二項の規定により、内閣総理大臣がその主任の大臣とされており、防衛庁長官は、主任の大臣としては、この事務に係る案件について閣議請議を行うことができない。
 御指摘のパンフレットの説明は、以上の趣旨を説明したものであり、問題はないものと考える。