質問主意書

第165回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一○号

内閣参質一六五第一○号
  平成十八年十月三十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員大久保勉君提出柔道整復師の往療料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出柔道整復師の往療料に関する質問に対する答弁書

一について

 柔道整復師の施術に係る往療料については、施術所の所在地と患家の所在地との間の距離(以下「往療距離」という。)を基に算定しているところであるが、これは、往療距離の移動に要する時間内に仮に当該施術所において施術を行っていれば得られたであろう施術料を補填するなどの趣旨で設定しているものである。
 一方、医師の診療に係る往診料については、保険医療機関の所在地と患家の所在地との間の距離(以下「往診距離」という。)を基に算定していたところであるが、平成四年度の診療報酬改定において、中央社会保険医療協議会の議論を経て、往診料の点数を引き上げる一方、往診距離に係る加算を廃止し、診療報酬体系の簡素化を図りつつ、在宅医療に対する評価の充実を行ったものである。

二について

 「療養費等の頻度調査について」(平成十七年十月十九日付け保医発第一○一九○○一号厚生労働省保険局医療課長通知)に基づく調査によると、往療料が算定された往療のうち、往療距離が八キロメートル以内のものが九割以上を占めていることから、往療距離が八キロメートルを超える往療に係る往療料については、療養費の適正化を図る観点から、当該往療に係る加算を一律としたところである。

三について

 往療距離については、施術所の所在地と患家の所在地との間の経路には様々な場合があり、個々に計測して最短経路の算定を行うことは困難であることから、直線距離により一律に算定しているところである。

四について

 御指摘のような算定方法の変更の事実はなく、往療距離が十六キロメートルを超える場合の往療については、従来より、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」(平成九年四月十七日付け保険発第五十七号厚生省保険局医療課長通知)において、その取扱いを示してきているところである。

五について

 往療距離が十六キロメートルを超える場合であって、当該施術所からの往療を必要とする絶対的な理由がない場合には、当該往療に係る往療料その他の療養費は算定できない。
 また、往診距離が十六キロメートルを超える場合であって、当該保険医療機関からの往診を必要とする絶対的な理由がない場合には、当該往診に係る往診料その他の診療報酬は算定できない取扱いとしており、御指摘のような事実はない。