質問主意書

第165回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二五号

柔道整復師の往療料に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十八年十一月二十一日

大久保 勉   


       参議院議長 扇 千景 殿



   柔道整復師の往療料に関する再質問主意書

 私は、柔道整復師の往療料に関する質問主意書(第一六五回国会質問第一〇号)(以下「前回質問主意書」という。)を提出し、去る十月三十一日にその答弁書(以下「前回答弁書」という。)を受領した。しかし、前回答弁書で示された政府見解に疑義があるので、再度、以下の質問をする。

一 前回答弁書の「一について」では、柔道整復師の施術に係る往療料について、往療距離の移動に要する時間内に仮に当該施術所において施術を行っていれば得られたであろう施術料を補填するなどの趣旨で設定していると答弁している。その反面、医師の診療に係る往診料については、往診料の点数を引き上げる一方、往診距離に係る加算を廃止し、診療報酬体系の簡素化と在宅医療に対する評価の充実を行ったと答弁している。このような医師の往診料に対する方針は、柔道整復師の往療料へも敷衍すべきであると思うが、政府の見解を示されたい。

二 前回答弁書の「二について」では、片道八キロメートルを超える場合に往療料が一律加算となる理由について、「療養費等の頻度調査について」(平成十七年十月十九日付け保医発第一〇一九〇〇一号厚生労働省保険局医療課長通知)に基づく調査結果によるものと答弁している。しかし、往療料の計算根拠の変更のような重要事項は、調査を踏まえた上で、さらに、中央社会保険医療協議会等の諮問機関に意見を求めるべきと思うが、政府の見解を示されたい。

三 前回答弁書の「五について」では、絶対的理由がなく往療距離が十六キロメートルを超える場合について、当該往療に係る往療料その他の療養費は算定できないと答弁しているが、絶対的理由の例を具体的に示されたい。また、往療料のみならず療養費全体まで算定されなくなる理由を示されたい。あわせて、療養費の算定ができない往療距離について、十六キロメートルを超える場合としている理由を示されたい。

  右質問する。