質問主意書

第165回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一二号

日本の北朝鮮に対する独自制裁に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十八年十月二十七日

白 眞勲   


       参議院議長 扇 千景 殿



   日本の北朝鮮に対する独自制裁に関する質問主意書

 北朝鮮の核実験を受け、十月十一日に日本は北朝鮮への独自制裁を決定した。制裁自体は支持し得るものであるが、その内容について疑義の残る点がある。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 日本の独自制裁措置においては、北朝鮮からのすべての品目の輸入禁止が含まれる一方で、輸出に関する措置が全く含まれていない。

1 日本から北朝鮮への輸出について規制をかけなかった理由を明らかにされたい。
2 仮に、第三国船が北朝鮮の依頼を受けて、日本で物品(現行の外国為替及び外国貿易法上規制されているもの及び国際連合安全保障理事会決議第一七一八号(以下「安保理決議」という。)で追加的に輸出禁止されたものを除く。)を調達し、北朝鮮に輸出することは法令上問題がないのか明らかにされたい。
3 日本が北朝鮮に輸出している品目のうち、昨年の輸出額順で上位五位に入るものについて、それぞれの品目の輸出業者が所在する都道府県を上位三位まで示されたい。

二 安保理決議において、輸出規制については奢侈品が含まれる一方、輸入規制については軍関連、核・ミサイル・大量破壊兵器計画関連の特定品目等にとどまっており、日本の独自制裁と比較すると、輸出規制により厳しい措置を講じているように思われる。

1 日本は国連において、国内で講じた措置のように輸入規制についてより厳格な措置をとるよう主張したのか明らかにされたい。
2 独自制裁を講じる段階で、既に安保理決議の内容はある程度把握可能であったと思われるが、独自制裁に奢侈品の輸出禁止措置を盛り込まなかった理由を明らかにされたい。

  右質問する。