質問主意書

第165回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一〇号

柔道整復師の往療料に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十八年十月二十三日

大久保 勉   


       参議院議長 扇 千景 殿



   柔道整復師の往療料に関する質問主意書

 柔道整復師による往療料を算定する際の基準は、厚生労働省から発出されている「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」及び「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」において定められているものの、これらの解釈について疑義を生じせしめる事例が散見される。
 そこで、これらの解釈について、以下のとおり質問する。

一 診療報酬では、医師の往診料は距離に関わらず一律六百五十点とされている。これに対し、柔道整復師の往療料は、平成十八年五月二十三日の「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について(通知)」(保発第〇五二三〇〇一号)(以下「新算定方法」という。)により、距離によって所定金額に加算することとしている。両者の積算基準に差を生じさせている理由を明らかにされたい。

二 新算定方法において、片道八キロメートルを超える場合には一律加算とした理由を明らかにされたい。

三 現在の「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」(以下「留意事項」という。)第三の四では、「往療の距離は施術所の所在地と患家の直線距離によって算定すること。」とされている。しかし、山間地等、地理的その他の条件によって地図上の直線距離で測るのが必ずしも適当でなく、最短経路による実測が適当である場合も考えられるが、いかなる例外も許されないのか、政府の見解を示されたい。

四 平成十四年五月二十四日の「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について(通知)」(保発第〇五二四〇〇一号)(以下「旧算定方法」という。)では、片道十六キロメートルを超えた場合の扱いについて定めがなかった。旧算定方法から新算定方法への変更がどのような過程を経て決定されたのか明らかにされたい。また、変更した理由についても併せて示されたい。

五 留意事項第三の五では、片道十六キロメートルを超えた往療につき、絶対的理由がない場合は「全額患者負担」とされている。留意事項第三は「往療料」について定めたものであるから、療養費の全額ではなく、往療料のみが全額患者負担となると解釈されるが、政府の見解を示されたい。また、往療料のみが全額患者負担とされていることについて、医師による片道十六キロメートルを超えた往診の場合と取扱いに差異が生じているとの指摘があるが、事実か否か明らかにするとともに、事実であればその理由も併せて示されたい。

  右質問する。