質問主意書

第165回国会(臨時会)

質問主意書


質問第五号

国外で作成された歯科技工物の取扱いに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十八年十月六日

大久保 勉   


       参議院議長 扇 千景 殿



   国外で作成された歯科技工物の取扱いに関する質問主意書

 歯科技工士法(以下「本法」という。)では、試験及び免許により国内において歯科技工に携わる者の資格を定め、これをもって歯科技工業務の適正性を規律している。しかるに近年では、国外で歯科技工物を作成し、これを輸入して患者に供する事例が散見される。国外で作成された歯科技工物(以下「国外作成物」という。)は、本法の定めた有資格者が作成したものでない場合が多いことから、安全性が適格に担保されておらず、口腔及び身体に重大な影響を及ぼしかねない。
 そこで、「歯科医療に係る診療報酬点数等に関する質問主意書」(第一六四回国会質問第八〇号)とその答弁も踏まえ、以下のとおり質問する。

一 平成八年度から平成十七年度までの各年度別の国外作成物の輸入量及び輸入金額をそれぞれ明らかにされたい。

二 歯科技工に関して十分な知識と技術を必ずしも持ち得ない者が作成した国外作成物の濫用は、国内において試験及び免許が義務付けられている歯科技工士との公平性に欠けるとともに、資格によって歯科技工業務の適正性を規律するという本法の目的から逸脱することになりかねないとの意見について、政府の見解を示されたい。

三 「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」(平成十七年九月八日付け医政歯発第〇九〇八〇〇一号厚生労働省医政局歯科保健課長通知、以下「通知」という。)別添では、「国外で作成された補てつ物等を病院又は診療所の歯科医師が輸入し、患者に供する場合は、患者に対して特に以下の点についての十分な情報提供を行い、患者の理解と同意を得るとともに、良質かつ適切な歯科医療を行うよう努めること」とされ、守るべき七点が留意事項として示されている。この通知が守られ、患者への説明が適時かつ適正になされているか、明らかにされたい。

四 国外作成物は、自費診療のみに使用を認めているのか、あるいは保険診療にも認めているのか現状を示されたい。

五 本法第十八条では、歯科技工は指示書によらなければならないことを定めているが、国外作成物の作成過程において、この指示書が適時かつ適正に交付されているのか明らかにされたい。あわせて、本法第十九条に定められている指示書の保存義務が、国外作成物においても厳正に守られているのか明らかにされたい。

六 国外作成物の中には、日本の法令では認められていない物質が使用されている可能性がある。国外作成物にも、国内において本法の下で適正に作成された歯科技工物と同等の品質と安全性を要求するとすれば、輸入時あるいは歯科医師、患者への提供時等に厳正な検査が必要であると考えるが、現行の検査体制について明らかにされたい。

七 国外作成物によって事故が生じた場合、いかなる補償が行われるのか。国内において本法の下で適正に作成された歯科技工物による事故との差異を含め、明らかにされたい。また、歯科医師の責任で国外作成物を使用するのであるから、補償義務は歯科医師にも及ぶと考えるが、これに対する政府の見解を示されたい。

八 国外作成物を歯科医師に提供する業者の中には、「リスクゼロ」等の表現により、事実誤認をもたらしかねない広告で誘引している事例も見られるが、政府はこの事実を認識しているか。また、今後の対策の必要性についての見解を明らかにされたい。

  右質問する。