質問主意書

第164回国会(常会)

答弁書


答弁書第四一号

内閣参質一六四第四一号
  平成十八年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員白眞勲君提出普天間飛行場における国連軍地位協定の位置付けと在日米軍基地再編に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員白眞勲君提出普天間飛行場における国連軍地位協定の位置付けと在日米軍基地再編に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号。以下「国連軍地位協定」という。)は、千九百五十年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに千九百五十一年二月一日の国際連合総会決議(以下「国際連合の諸決議」という。)に従って朝鮮に軍隊を派遣しており又は将来派遣する国であって国連軍地位協定の当事国であるものの陸軍、海軍又は空軍で、国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているもの(以下「国連軍」という。)の我が国における地位及び我が国において国連軍に与えられるべき待遇を定めるものである。国連軍は、現在でも、朝鮮半島の平和と安全の保持のため、韓国にその司令部等を、また、我が国にその後方司令部を配置しており、抑止力として重要な役割を果たしていることから、国連軍地位協定は、現在においても引き続きその意義を有しており、このような国連軍の役割等については、累次の国会答弁において述べてきたところである。
 国連軍地位協定の締約国が、業務連絡等の目的のため、国連軍地位協定第五条2の規定に基づき我が国政府の同意を得て使用することができるアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)の使用に供せられている施設及び区域(以下「国連軍施設・区域」という。)に、国連軍の航空機及び船舶を出入りさせていることは承知している。他方、国連軍として、国連軍施設・区域に航空機又は船舶を配置することは現時点では行っていないと承知している。

四について

 普天間飛行場の代替施設については、平成十七年十月二十九日に開催された日米安全保障協議委員会で発表された文書(以下「発表文書」という。)において、「キャンプ・シュワブの海岸線の区域とこれに近接する大浦湾の水域を結ぶL字型」に設置するとの案につき合意したところであるが、同代替施設は、同飛行場のヘリコプターの運用機能等を代替するものであると考えている。
 また、発表文書においては、「普天間飛行場に現在ある他の能力」について、「SACO最終報告において普天間飛行場から岩国飛行場に移駐されることとなっているKC―130については、他の移駐先として、海上自衛隊鹿屋基地が優先して、検討される。」、「緊急時における航空自衛隊新田原基地及び築城基地の米軍による使用が強化される。」及び「普天間飛行場代替施設では確保されない長い滑走路を用いた活動のため、緊急時における米軍による民間施設の使用を改善する。」とされているところである。
 普天間飛行場の移設に関する具体的内容については、現在、我が国と合衆国との間で協議を行っており、右に述べたこと以外については、お答えすることができる段階にはない。

五について

 国連軍の後方司令部が所在するキャンプ座間が、同後方司令部の存在を理由に、他国の軍隊から攻撃される危険性が特に高くなっているとは考えていない。

六について

 朝鮮半島における有事に係る御指摘のような仮定の措置に関する御質問にお答えすることは差し控えたい。

七について

 お尋ねの会合については、政府として承知していない。