質問主意書

第164回国会(常会)

答弁書


答弁書第四○号

内閣参質一六四第四○号
  平成十八年三月二十八日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員喜納昌吉君提出国内駐在大使の任務と必要性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員喜納昌吉君提出国内駐在大使の任務と必要性に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 御指摘の「国内駐在大使」の意味が必ずしも明らかではないが、外務省においては、現在、関西担当大使(平成十七年十一月に大阪担当大使から名称変更)一名及び沖縄担当大使一名を任命し、外務省本省の事務に臨時に従事させている。関西担当大使については、昭和五十六年から任命されており、関西方面における外国公館、地方公共団体等の関係者との連絡、関西方面における国賓、公賓、その他外国要人の接遇等の事務に従事している。沖縄担当大使については、平成九年二月から任命されており、沖縄に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)にかかわる事項等についての沖縄県民の意見及び要望を聴取し、これを外務省本省に伝えるとともに、必要に応じ、合衆国軍隊等との連絡・調整を行う等の事務に従事している。これらの事務は、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条の事務として行われているものである。

四について

 お尋ねの経費の範囲が必ずしも明らかではないため、その具体的な金額等をお答えすることは困難である。

五について

 関西担当大使及び沖縄担当大使については、地方公共団体、外国公館、合衆国軍隊等の関係機関の代表者と適切に連絡をとりつつ、その事務を遂行する必要があることから、その選任に当たっては、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十二条第三項の規定に基づき、待命の大使のうちから適当な者を任命している。

六及び七について

 御指摘の「待機ポスト」の意味が必ずしも明らかではないが、関西担当大使及び沖縄担当大使が従事している事務は、一から三までについてで述べたとおりであり、外務省としては、現時点において、これらの大使の任命を取りやめることは考えていない。