質問主意書

第164回国会(常会)

答弁書


答弁書第三八号

内閣参質一六四第三八号
  平成十八年三月二十四日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員近藤正道君提出電気用品安全法の経過措置終了に伴う対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員近藤正道君提出電気用品安全法の経過措置終了に伴う対応に関する質問に対する答弁書

一について

 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)の内容については、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下「整理合理化法」という。)の制定以降、経済産業省本省、地方経済産業局、国内登録検査機関、業界団体等が主体となり、講習会、セミナー等の場において説明を実施するとともに、法の内容に関するパンフレットを配布するなど、広く周知を行ってきたところである。また、経済産業省本省、地方経済産業局及び国内登録検査機関のホームページにおいても、法の内容について周知を行ってきたところである。

二について

 お尋ねの「販売業者等に対する周知の度合い」について、調査を行ったことはない。

三について

 お尋ねの「本年三月の経過措置終了時点において、販売業者等が抱えるPSEマークのない中古製品の在庫」の数量及び額については、これを網羅的には把握していない。また、これについて網羅的な調査を行ったこともない。

四について

 お尋ねの「本年三月の経過措置終了時点において、本法の規制の影響を受ける販売業者等の数」については、把握していない。

五について

 整理合理化法附則第五十条第一項の経過措置(以下「経過措置」という。)の終了後においても、法第十条第一項の規定により表示が付された電気用品を販売することは可能であり、経済産業省としては、同項の規定により表示を付する届出事業者に対し、独立行政法人製品評価技術基盤機構等による出張検査や検査機器の貸出し等の支援が行われるよう、対策を講じているところである。
 また、お尋ねの「不法投棄防止のための監視体制」については、経過措置が一部の電気用品について本年三月三十一日に終了することに伴う新たな対策は講じていないが、地方公共団体に対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第四条第三項の規定に基づく技術的援助等を従来から行ってきたところである。

六について

 お尋ねの「経年劣化により危険度が増す電気製品の種別及び事故発生の状況」については、これを網羅的に調査したデータは把握していない。

七について

 経済産業省としては、法第十条第一項の規定により表示を付する届出事業者に対しては、独立行政法人製品評価技術基盤機構等による出張検査や検査機器の貸出し等の支援が行われるよう、対策を講じているところである。

八について

 特定電気用品(法第二条第二項に規定する特定電気用品をいう。以下同じ。)以外の電気用品については、届出事業者が法第八条第一項の規定による基準適合義務や同条第二項の規定による検査等の義務を負うこと、仮に、届出事業者が法第八条第一項の規定に違反していると認める場合には、法第十一条の規定により、経済産業大臣が届出事業者に対し業務の方法の改善を命ずることができることなどにより、電気用品の安全を図ることとしている。

九について

 電気用品による危険及び障害の発生を防止するという法の目的を達成するため、法第二十七条第一項においては、法第十条第一項による表示が付されているものでなければ、電気用品の販売等は行ってはならないこととしているものである。

十について

 法は、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とするものであることから、法第二条第一項に規定する電気用品に該当するものであれば、楽器等の製品についても、法の規定の適用を受ける。なお、法第二十七条第二項第一号の経済産業大臣の承認を受けた場合については、同条第一項の規定を適用しないこととされているところ、経済産業省としては、楽器等の販売等をする場合のうち一定の要件を満たすときについては、同号の承認をすることとしている。