第164回国会(常会)
答弁書第一三号 内閣参質一六四第一三号 平成十八年二月十七日 内閣総理大臣 小泉 純一郎
参議院議長 扇 千景 殿 参議院議員喜納昌吉君提出天皇制についての論議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員喜納昌吉君提出天皇制についての論議に関する質問に対する答弁書 一について 憲法第一条は、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と規定しており、政府においては、象徴天皇の制度の存続の是非について、これまでも議論したことはなく、また、議論する必要はないと考えている。 二について 「皇室典範に関する有識者会議」においては、象徴天皇の制度の存続を前提に、将来にわたり皇位継承を安定的に維持するための皇位継承制度とこれに関連する制度の在り方について検討を行うこととされたものであり、象徴天皇の制度の存続の是非については議論されていない。 三について 政府においては、現在のところ、憲法改正を現実の課題としているわけではないので、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。 |