質問主意書

第164回国会(常会)

答弁書


答弁書第六号

内閣参質一六四第六号
  平成十八年二月三日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員仁比聡平君提出公的機関を装った架空の文書による詐欺行為の根絶に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員仁比聡平君提出公的機関を装った架空の文書による詐欺行為の根絶に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘のような架空の文書を送付することにより相手方を錯誤に陥らせて意思表示をさせたと認められるのであれば、その行為は民事上の詐欺に該当し、また、これにより人を欺いて財物を交付させたと認められるのであれば、詐欺罪が成立するものと考えられる。

二について

 警察庁が都道府県警察から受けた報告によると、平成十六年一月から平成十七年十二月までの間に都道府県警察が公的機関を装った架空の文書による詐欺又は詐欺未遂の被害として届出を受けたものであって、当該文書の差出人名に実在する省庁の名称又は「訴訟」の文言が含まれていたものの被害件数及び被害金額については、それぞれ二百六十八件及び二億八千二百二万千三百九十四円である。また、文書送付累計数については、把握していない。

三、五及び六について

 実在する省庁を装った架空の文書については、報道発表、ホームページへの掲載及び広報誌への掲載を通じた国民への注意喚起等を行っている。
 また、架空請求の問題全般に関して、平成十六年九月に消費者政策会議において、携帯電話の犯罪利用の防止、預金口座の不正利用の防止、警察当局による取締り及び広報・啓発を柱とする対応策を決定し、推進してきたところであり、今後ともこれらを強力に推進してまいりたい。

四について

 公的機関を装った架空の文書による詐欺を含む「振り込め詐欺」については、警察庁において、取締りの強化を都道府県警察に対して指示するとともに、関係省庁と連携して被害予防対策を進めている。
 また、架空請求の問題全般に関して、平成十六年九月の消費者政策会議決定に基づき、関係省庁等担当課長会議を開催し、関係省庁間において情報交換等を行っている。