第164回国会(常会)
答弁書第四号 内閣参質一六四第四号 平成十八年二月三日 内閣総理大臣 小泉 純一郎
参議院議長 扇 千景 殿 参議院議員糸数慶子君提出沖縄県恩納村におけるポリ塩化ビフェニール汚泥処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員糸数慶子君提出沖縄県恩納村におけるポリ塩化ビフェニール汚泥処理に関する質問に対する答弁書 一について 航空自衛隊恩納分屯基地内で現在保管しているポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)等を含む汚泥(以下「本件汚泥」という。)については、国が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第三条第一項及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第三条に規定する事業者として、これらの法律に基づき自らの責任において確実かつ適正に処理することとしている。 二について 恩納村長から那覇防衛施設局長に対し、平成十七年十二月八日付けの文書により、本件汚泥については、「村内で処理することなく、日本環境安全事業株式会社北九州事業所において早期に処理するよう調整に努めること」との要請があり、防衛施設庁において右要請を踏まえ検討した結果、同事業所において本件汚泥の確実な処理が可能であると見込まれたことから、御指摘の「PCB汚泥処理施設」の設置計画を取りやめたものである。 これに伴い、「PCB汚泥処理施設」の設置に係る経費については、平成十八年度予算案には計上していない。 三について 日本環境安全事業株式会社においては、本件汚泥を含むPCBが染み込んだ汚泥を処理する事業について、平成二十年度には操業を開始したいと考えていると承知している。 |