第164回国会(常会)
質問第六六号 ベネズエラでの商談への日本大使の同席に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十八年六月七日 喜納 昌吉
参議院議長 扇 千景 殿 ベネズエラでの商談への日本大使の同席に関する質問主意書 六月五日付朝日新聞によると、ベネズエラ政府は最近、ベネズエラ石油公社と日本商社との商談に日本大使を同席させるという条件(以下「本条件」という。)を付けた。商取引に一国の出先外交責任者が同席するというのは、尋常でない。 そこで、以下質問する。 一 朝日新聞が報道した「本条件」は事実か。 二 もし事実ならば、「本条件」が通告された日付及び「本条件」実施開始期日を明らかにされたい。また「本条件」は期限付きか、それとも無期限なのかを明らかにされたい。 三 「本条件」の内容の全体を明らかにされたい。 四 ベネズエラ政府は「本条件」を定めた理由をどう説明したのか明らかにされたい。 五 ベネズエラ政府は、このような「本条件」を他国の商社などにも課しているのか明らかにされたい。 六 日本政府は、ベネズエラ政府の課した「本条件」に関して、同国政府に理由説明、異議申立てなどを行ったか否かを明らかにされたい。また、今後どう対応していくか、その方針も明らかにされたい。 七 外務省は、「本条件」が課された理由をどう分析しているか見解を示されたい。 八 「本条件」を課された日本商社の数及び社名を明らかにされたい。 九 「本条件」実施に伴い、外務省は大使の執務時間の減少など外交活動上の影響を受けてはいないか、明らかにされたい。 右質問する。 |