質問主意書

第163回国会(特別会)

答弁書


答弁書第二○号

内閣参質一六三第二○号
  平成十七年十一月四日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員蓮舫君提出在外公館に勤務する外務公務員に支給される在勤手当に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員蓮舫君提出在外公館に勤務する外務公務員に支給される在勤手当に関する質問に対する答弁書

一について

 在外公館の長は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「名称位置給与法」という。)第七条に基づき、予算要求に際して、各在勤地における物価、為替相場等に関する当該国の関係機関のデータ等の調査結果を外務大臣に提出している。毎年度の在勤手当の額は、この調査報告書の内容を含め、それぞれの在外公館の所在地における物価、為替相場等並びに主要国の外交官及び民間企業の職員の給与水準等を総合的に勘案し、名称位置給与法等において定められている。なお、名称位置給与法は、制定以来、昭和四十三年を除き、毎年改正されているところである。
 平成十七年に在中華人民共和国及び在アメリカ合衆国日本国大使館から提出された調査報告書には、両大使館所在地における物価、為替相場等の状況が記載されている。両大使館に勤務する在外職員に支給される在勤手当の額は、この報告書の内容を含め、両大使館所在地の物価、為替相場等並びに主要国の外交官及び民間企業の職員の給与水準等を総合的に勘案し、名称位置給与法等において定められている。

二について

 外務人事審議会(以下「審議会」という。)については、会議の開催年月日及び場所、会議の開会及び閉会の時刻、出席者の氏名、議題並びに議論の要旨を記した議事要旨を作成し、公開している。平成十六年度における審議会においては、名誉総領事の任免、外部からの人材起用、在外職員の手当、イラク情勢等について意見交換が行われた。
 審議会については、審議の経過、結果等を記した議事録が存在するが、審議会では、人事や外交問題に係る議題を含め、非公開を前提として率直な意見交換をしていることから、この議事録を非公開としている。
 なお、議事録のうち在勤手当に係る今後の審議の経過及び結果については、可能な限り議事要旨に記載して公開していく考えである。

三について

 外務省では、世界百八十九の在外公館で在外職員が勤務することを踏まえ、同様に世界各地で勤務している主要国の外交官や日本企業の駐在員を対象として、その給与、待遇等について調査を行っている。
 この調査を通じて、我が国の在外公館に勤務する在外職員の在勤手当の額は、当該在外公館の所在地に勤務する主要国の外交官及び日本企業の駐在員の給与や手当と比べて、必ずしも高額であることはないとの結果を得ている。

四について

 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)に定める在勤基本手当の月額は、基本的には、名称位置給与法で定める基準額と同額としている。ただし、在外公館の所在地の為替相場の変動等の事情を勘案して当該在外公館に勤務する外務公務員に支給する在勤基本手当の額を減額又は増額する必要があると認められる場合には、在勤基本手当の月額は、当該在外公館の所在地の物価、為替相場等を総合的に勘案し、予算の範囲内で、名称位置給与法で定める基準額の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内において、当該政令を改正することにより改定している。