質問主意書

第163回国会(特別会)

答弁書


答弁書第一五号

内閣参質一六三第一五号
  平成十七年十一月四日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員藤末健三君提出有価証券報告書における情報開示と個人情報保護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出有価証券報告書における情報開示と個人情報保護に関する質問に対する答弁書

一について

 有価証券報告書に記載しなければならない事項は、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項及び第三項の規定に基づく企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)で定める有価証券報告書の様式において定められており、この様式において、大株主の状況として有価証券報告書を提出する会社の大株主の氏名又は名称、住所、所有株式数及び発行済株式総数に対する所有株式数の割合の記載を求めている。
 大株主は有価証券報告書を提出する会社の経営の状況等に大きな影響を及ぼし得ることから、大株主に関する情報は当該会社の発行する有価証券に係る投資者の投資判断上重要な情報であり、大株主の住所を含めて記載させることにより、その大株主の特定や仮名による記載等の防止に資することになる。このような趣旨から、公益又は投資者保護のため必要かつ適当な情報として、大株主の住所の記載を求めているものである。

二について

 一についてで述べたとおり、大株主の住所を含む大株主に関する情報は投資者の投資判断上重要な情報であると考えられるが、個人情報保護等の観点を踏まえると、大株主の住所の記載の取扱いについては今後の検討課題であると考えている。