質問主意書

第163回国会(特別会)

答弁書


答弁書第一二号

内閣参質一六三第一二号
  平成十七年十一月一日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員藤末健三君提出政治資金の運用に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出政治資金の運用に関する再質問に対する答弁書

一の1について

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第八条の三の規定は、平成四年に議員提案による同法の一部改正により設けられたものであり、各党各会派においてなされた様々な議論を踏まえたものと承知している。
 政府としては、このような同条の規定の制定経緯等を踏まえて、政治資金の運用方法を見直すに当たっては、各党各会派間において十分御議論いただき、国会において決定されるべきと考えており、先の答弁書(平成十七年十月十八日内閣参質一六三第八号。以下「前回答弁書」という。)二及び三についてにおいて「各党各会派において十分御議論いただくべき問題である」と答弁したのはそうした認識を示したものである。

一の2について 

 前回答弁書二及び三についてにおける「政治資金の運用方法」という語句については、御指摘の政治資金規正法第八条の三に規定された運用方法という意味ではなく、「政治資金をどのように運用するか」という意味で用いたものである。

一の3について

 政府としては、一の1についてで述べたような経緯にかんがみれば、政治資金の運用に係る政治資金規正法第八条の三の規定の見直しの必要性については、金融情勢の変動という御指摘の点も踏まえ、まずは、各党各会派において十分御議論いただくべき問題であると考えている。

一の4について

 政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第二項に規定する質問主意書に対しては、当該質問に即して誠実に答弁しているところであり、前回答弁書においても、政治資金規正法第八条の三についての政府の考え方を質問に即して示したものである。

二について

 政治資金規正法第八条の三の「預金」には、文理上外貨預金も含まれ、政治資金を外貨預金の方法により運用することは、現行法上可能である。