質問主意書

第163回国会(特別会)

質問主意書


質問第二〇号

在外公館に勤務する外務公務員に支給される在勤手当に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十七年十月二十八日

蓮舫   


       参議院議長 扇 千景 殿



   在外公館に勤務する外務公務員に支給される在勤手当に関する質問主意書

 平成十七年度には国及び地方の借金の額が七百七十四兆円にも達し、我が国の財政状況は、将来世代に対し過大なる負担を残すものとなっている。この借金を減らすことは喫緊の課題であるが、国民負担を求める前に、徹底した行政のスリム化が必要である。なかでも、国家公務員制度改革は不可避な状況にある。
 その一環として、国家公務員人件費の削減に向けた議論が盛んになされているが、在外公館に勤務する外務公務員に支給される在勤手当に関しては、その改訂の過程が不透明であるため、以下質問する。

一 在外公館の長は、在勤手当の額の検討のため必要な事項の調査報告書を外務大臣に提出しなければならない旨が法で定められているが、具体的に、いつ、どのような事項について、だれが、どのように調査し、望ましい在勤手当の額をどのように算出しているのか。
 また、中国及びアメリカに関する調査報告書の内容及び望ましい在勤手当額の算出方法はどのようなものか明らかにされたい。

二 外務人事審議会は、在勤手当の額を検討し外務大臣に改訂を勧告することができる旨が法に規定されているが、過去の審議会の内容を記録した録音テープ及びそれを文字にした議事録若しくは要約したものは存在するか。存在するのであれば、平成十六年度における外務人事審議会の内容を明らかにされたい。

三 在勤手当の額に関して、過去に、他国の外務公務員若しくは日本の民間企業の同様な手当について調査比較を行ったことがあるか。あるのであれば、国名・企業名等その調査の対象範囲を明示の上、調査結果を明らかにされたい。

四 在勤基本手当の月額は、法の別表に定める標準額の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内で、政令で定めることとされている。政令を定める際に、どのような算出方法で、だれが、いつ、どのような会議の場で、標準額に対する支給割合を決定しているのか、具体的に示されたい。

  右質問する。