第163回国会(特別会)
質問第八号 政治資金の運用に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十七年十月六日 藤末 健三
参議院議長 扇 千景 殿 政治資金の運用に関する質問主意書 政治資金の運用に関しては、政治資金規正法の定めるところにより方法が限定されている。この規定は、政治改革の一環として平成四年の改正で追加されたものと承知している。しかし、改正当時と金融情勢が大きく変動している現在にあっては、国民の浄財である政治資金をその目的どおりに使用することを前提に、多様な運用方法が認められてもよいと考える。 そこで、以下質問する。 一 政治資金規正法第八条の三の規定では、政治資金の運用が認められる具体的方法が列記されている。これらの運用方法が列挙されたのは、いかなる基準によると承知しているか、具体的に示されたい。 二 平成四年の改正当時と比較して、金融を取り巻く環境は大きく変化しており、政治資金規正法に定める運用方法は必ずしも確実なものとは言い切れなくなっている。例えば、ペイオフが全面解禁された現在、円による預貯金は一千万円とその利息を超える部分については元本が保証されていない。一方、平成四年当時には一般的ではなかった金融商品の中には、為替レートの変動により元本の保証されない外貨預金など、現在では広く国民一般にも利用されているものがある。 これらを勘案すると、運用が認められる方法について見直しが必要でないかと考えるが、政府の見解を示されたい。 三 政治資金の運用については、元本保証が重要ではあるものの、実際には運用による資金の増大も考慮しておく必要があるのではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |