質問主意書

第162回国会(常会)

答弁書


答弁書第五二号

内閣参質一六二第五二号
  平成十七年八月十二日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員藤末健三君提出中心市街地の活性化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出中心市街地の活性化に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の規定に基づく許可については、同法第一条に規定する目的に即し土地の農業上の効率的な利用を図る観点から、同法第四条第二項各号又は第五条第二項各号に許可することができない場合が定められている。
 このため、同法第四条第二項各号又は第五条第二項各号に該当しないにもかかわらず、中心市街地に及ぼす影響を考慮して、許可をしなかった事案はないと考えている。
 また、同法第四条第一項又は第五条第一項の規定に基づく許可を受けて転用が行われた土地にショッピングセンター等が建設された結果、近隣の中心市街地が衰退した事例については、把握していない。

三について

 農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定に基づく許可については、一及び二についてで述べたとおり、土地の農業上の効率的な利用を図る観点から許可することができない場合が定められており、中心市街地の活性化の観点から許可することができない場合を追加することは考えていない。

四について

 我が国においては、総合的かつ計画的な国土の利用を図るため、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)に基づき、都道府県単位で土地利用基本計画を定めるとともに、同計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)等の法律に基づく土地利用の規制に関する措置を講ずることとしており、今後とも、これらの法律の適切な運用により、適正な土地利用の実現に努めてまいりたい。

五について

 市町村は、その事務を処理するに当たっては、その地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならないこととされており、この制度の適切な運用により、市町村による自主的かつ自立的なまちづくりが進められるよう努めてまいりたい。
 また、まちづくりの基本的な方針の策定やそのための土地利用制限等を規定する法律として都市計画法が制定されているが、同法については、規制が適用される地域が限定されていること等必ずしも十分ではないところがあることから、本年六月、社会資本整備審議会に対し、「新しい時代の都市計画はいかにあるべきか。」について諮問したところであり、同審議会の議論を踏まえ、今後、市町村等によるまちづくりを支援するための同法の土地利用制度の在り方について検討してまいりたい。