質問主意書

第162回国会(常会)

答弁書


答弁書第五○号

内閣参質一六二第五○号
  平成十七年八月十二日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員松井孝治君提出公務員等の天下りに関する政府の方針等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松井孝治君提出公務員等の天下りに関する政府の方針等に関する質問に対する答弁書

 特殊法人及び独立行政法人(以下「特殊法人等」という。)は、営利企業とは異なり公共性の高い業務を実施しており、公務の中で培った能力を有効に活用することが必要であることから、国家公務員の再就職に関し法律による規制の対象を特殊法人等にまで広げることについては、既に規制の対象とされている特殊会社を除き、慎重に検討すべきものと考える。
 なお、特殊法人等の役員への国家公務員の再就職については、特殊法人等が再就職の安易な受皿とならないよう、役員の登用に当たっては官民の出身者のいずれかに偏ることなく、バランスよく適材適所で行うとの考え方によることとしているほか、退職した国家公務員の役員就任状況の公表による透明性の確保などに努めているところである。
 また、国家公務員の身分が与えられている特定独立行政法人の役員及び職員について、役員にあっては独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第四項の規定により、職員にあっては国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百三条第二項の規定により、それぞれ離職後二年間の営利企業への就職が制限されているところである。
 しかし、国家公務員の身分が与えられていない特殊法人及び特定独立行政法人以外の独立行政法人の役員及び職員に対して、営利企業への就職の制限を課することは、職業選択の自由との関係も考慮しつつ、慎重に検討すべきものと考える。
 議員立法として提案された特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限に関する法律案について、政府として意見を述べることは差し控えたい。