質問主意書

第162回国会(常会)

答弁書


答弁書第四八号

内閣参質一六二第四八号
  平成十七年八月十二日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員近藤正道君提出関西電力美浜発電所三号機事故における保安規定遵守義務違反に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員近藤正道君提出関西電力美浜発電所三号機事故における保安規定遵守義務違反に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 平成十五年十月一日に施行された実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)の改正により、原子炉設置者は、保安規定において、品質保証に関することについて規定することとされた。
 これを受けて、関西電力株式会社(以下「関西電力」という。)は、適切な外注管理に係る事項を含む品質保証計画を美浜発電所の保安規定に規定し、平成十六年五月十三日に保安規定の変更の認可を受けたところであり、御指摘の原子力設備二次系配管肉厚の管理指針(PWR)についても、保安規定の下部規定として位置付けたところである。
 御指摘の美浜発電所三号機の事故は、外注管理及び配管の減肉管理が適切に行われていなかったことによるものであるが、当該事故は、平成十六年五月十三日に保安規定の変更の認可を受ける以前に実施された保安活動によるものであり、また、関西電力は、品質保証計画を当該認可による変更後の保安規定に規定し、これに基づき保安活動の計画、実施、評価及び改善を行うこととしていた。
 したがって、関西電力が保安規定を遵守していなかったとは認められず、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第三十七条第四項には違反していないと判断したものである。