第162回国会(常会)
答弁書第四四号 内閣参質一六二第四四号 平成十七年八月十二日 内閣総理大臣 小泉 純一郎
参議院議長 扇 千景 殿 参議院議員糸数慶子君提出在日米軍の施設及び区域における廃棄物等の処理及び環境調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員糸数慶子君提出在日米軍の施設及び区域における廃棄物等の処理及び環境調査に関する質問に対する答弁書 一について 沖縄県によるキャンプ・コートニーの水域部分への立入りの申請については、沖縄県が当該水域での実施を希望している環境調査の具体的な実施方法や調査結果の評価方法等についての検討を含め、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づいて設置された合同委員会の下にある環境分科委員会(以下「環境分科委員会」という。)を始めとする合同委員会の枠組み等を活用し、関係省庁間で協力しつつ、アメリカ合衆国政府(以下「合衆国政府」という。)との間で調整を行っているところであるが、その内容の詳細については、これを公にすることにより、合衆国政府との信頼関係が損なわれる等のおそれがあることから答弁を差し控えたい。また、現段階で、調整が終了する時期及びその結果についてお答えすることはできない。 二について 「日本環境管理基準」(以下「JEGS」という。)は、我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)が作成しているものであることから、その日本語版を作成するか否かについては、第一義的には合衆国軍隊が判断することであると考える。 三について 現行のJEGSは、平成十六年八月に改正されたものであると承知している。 四から六まで及び九について JEGSにおいては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)のように「一般廃棄物」及び「産業廃棄物」に分類されてはいないが、廃棄物を「固形廃棄物」、「医療廃棄物」及び「有害廃棄物」に分類し、日米の関連法令のうちより厳しい基準を選択するとの基本的考えの下で、当該分類ごとに廃棄物の収集、運搬、保管、処分等に係る基準が定められているものと承知しており、これらの基準に従って、有害廃棄物も含めた廃棄物の処理が行われていると考えている。 七について JEGSにおいては、「固形廃棄物」を減量するため、「固形廃棄物管理戦略」及び「リサイクルプログラム」を作成し、実施する旨が規定されているものと承知している。 八について 御指摘の「軍事訓練等で生じた廃棄物」の取扱いについては、JEGSにおいて明確には規定されていないが、JEGSにおける廃棄物の分類に応じた処理がなされているものと考えている。 十について お尋ねの産業廃棄物の処理に関する「収集、運搬、集積、焼却等の施設」を備えているかどうかについては、承知していない。 十一について 環境分科委員会の議事録は日米両政府の合意なしには公表しないこととされており、環境分科委員会においてどのような事項が議題とされたかについては、これを公にすることにより、合衆国政府との信頼関係が損なわれる等のおそれがあることから答弁を差し控えたい。また、平成十二年九月以降、環境分科委員会は、十八回開催されている。 十二について 政府としては、環境分科委員会において、合衆国政府と環境問題に関する調査検討を行うことにより、JEGSが遵守されるよう取り組んでいるところである。 |