第162回国会(常会)
質問第三三号 難民認定申請者の個人情報に対する守秘義務に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十七年六月二十二日 福島 みずほ
参議院議長 扇 千景 殿 難民認定申請者の個人情報に対する守秘義務に関する質問主意書 我が国には、昭和五十六年に批准した「難民の地位に関する条約」に基づき、難民及び難民申請を行う者に対し、適切な庇護手続を行う義務がある。難民認定のプロセスの透明性を確保する観点からも、難民認定申請を行おうとする者の個人情報に対する守秘義務が徹底されることは、極めて重要であると考える。 以上の観点により、出入国管理及び難民認定法に基づく難民認定申請者の個人情報に関して適切な取扱いがなされているかを明らかにしたいため、以下質問する。 一 難民認定申請者の個人情報を知ることができる公務員が個人情報の秘密を守る義務は、どのような法令によって定められているか。その内容を具体的に示されたい。 二 難民認定申請者の個人情報を知ることができる公務員の範囲は、どのような法令によってどのように明確になっているか。具体的には、難民調査官と法務大臣以外にだれがいるのか示されたい。 三 難民認定手続に関与する通訳人が、難民認定申請者の個人情報の秘密を守る義務は、どのような方法によって確保されているか。秘密保持契約又は業務委託等契約中の守秘義務条項による場合には、平成十六年中の難民認定手続における通訳人の数及びそのうち契約を締結していた人数を明らかにされたい。また、通訳人との間で締結した契約の種別(例えば「秘密保持契約」、「業務委託契約」など)及び具体的に守秘義務を課し、あるいは守秘義務の履行を確保する措置を講じた条項の文言を示されたい。 四 出入国管理及び難民認定法上の入国者収容所及び収容場に収容されている者の個人情報については、送還の執行をする準備として当該被収容者国籍国の大使館あて渡航証明書等旅券の代わりとなる書類の発給を要請する場合に開示されることがある。 1 旅券の代わりとなる書類の発給を要請する場合以外に、法務省機関が第三者(当該被収容者の国籍国政府機関を含む。)に開示することがあるか。開示することがある場合、その開示の基準及びその根拠法令を明らかにされたい。 2 旅券の代わりとなる書類の発給を要請する場合以外に、法務省機関が当該被収容者の国籍国政府機関に開示した場合、その記録は残されているか。残されている場合、平成十二年一月一日以降の記録中、被収容者本人の申出に基づく開示を除く開示事例を具体的に示されたい。 五 外国人に対する送還の執行をするに当たって、当該被収容者国籍国大使館あてに、旅券の発給、更新又は渡航証明書等旅券の代わりとなる書類の発給を受ける手続を行う場合、法務省職員が当該被収容者国籍国大使館に対し、当該外国人が日本において難民認定申請をした者であることを伝える行為を禁じる法令、通達又は内規などの基準があるか。ある場合、その具体的内容を示されたい。 六 平成十七年五月十六日以降につき、難民審査参与員は、難民認定申請者の個人情報の秘密を守る義務をどのような方法によって課せられているか。法令上の義務であれば、その根拠法令と内容を、契約上課されている場合には、契約の種別(例えば「秘密保持契約」、「業務委託契約」など)及び具体的に守秘義務を課し、あるいは守秘義務の履行を確保する措置を講じた条項の文言を示されたい。 右質問する。 |