質問主意書

第161回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二七号

内閣参質一六一第二七号
  平成十六年十二月十日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員藤末健三君提出政治資金の透明化についての政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出政治資金の透明化についての政府の対応に関する質問に対する答弁書

一について

 総務省においては、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三十一条の規定に従い、政治団体から提出された収支報告書について、形式上の不備がないか又は記載すべき事項の記載が不十分ではないかという点についての審査(以下「形式審査」という。)を行っているところであり、十分に形式審査を尽くすべく努めているところである。なお、記載内容の真偽を確認するためには、立入検査等の権限が必要となるが、同法では、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会(以下「総務大臣等」という。)にこのような権限は与えられていないところである。

二の1について

 御指摘の「政治資金収支報告書の電子化」については、「e―Japan戦略」(平成十三年一月二十二日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)、「e―Japan重点計画―2002」(平成十四年六月十八日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)及び「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)」(平成十三年三月二十九日行政情報化推進各省庁連絡会議了承)に基づき、現行の政治資金規正法の範囲内において、電子的手段による情報提供を行っているところであり、今後も引き続き取り組んでまいりたいと考えている。

二の2について

 「政治資金収支報告書が電子化された場合」に、当該報告書のデータを三年を超えて保存することについては、物理的には可能であると考えるが、別途制度的な検討が必要であると考える。

二の3について

 「政治資金収支報告書が電子化された場合」においても、総務大臣等が、要旨の公表に向け、形式審査等を十分に尽くすための期間は必要であると考えている。

三の1について

 政治団体のうち、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第六号に規定する公益法人等とみなされるもの及び同条第八号に規定する人格のない社団等に該当するものについては、同法上、同条第十三号に規定する収益事業から生じた所得について法人税が課されており、また、収益事業を営む場合については法人税の申告書の提出義務が課されている。
 国税当局としては、適正な課税を実現するという観点から、提出された申告書及び各種資料情報等に基づき、政治団体も含めた法人税の納税義務がある者の実態の把握に努めているところである。

三の2について

 金融庁は、法人の会計監査を担当する公認会計士や監査法人が、財務諸表に表示された政治団体に対する寄附自体を会計監査においてリスクとして指摘するといった事例に係る具体的な報告は受けていないが、いずれにせよ、会計監査におけるリスクの評価については、公認会計士や監査法人により個々の具体的な事例に応じて、会計処理の適正性確保等の観点から適切に判断されるものと考えている。

三の3について

 現在も必要に応じて関係省庁で所要の情報交換を行うなど、適宜適切に連携を行っており、今後も引き続き連携してまいりたいと考えている。