第161回国会(臨時会)
答弁書第二六号 内閣参質一六一第二六号 平成十六年十二月十日 内閣総理大臣 小泉 純一郎
参議院議長 扇 千景 殿 参議院議員藤末健三君提出電波利用料制度の見直しの基本的考え方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員藤末健三君提出電波利用料制度の見直しの基本的考え方に関する質問に対する答弁書 一の1について 電波有効利用政策研究会については、総務省において電波の有効利用のために取るべき方策等の検討に資することを目的として、法律、技術、経済等の多様な分野の有識者や産業界の代表者等から広く意見を聴取するため、総務省総合通信基盤局長の研究会として平成十四年一月から平成十六年十月まで開催してきたものである。 現在、総務省においては、当該研究会の意見等を踏まえ、電波利用料制度の在り方について検討を行っているところであるが、当該意見等が、そのまま総務省としての見解となるものではない。 なお、御指摘の「電波利用料の料額算定に関する具体化方針(案)」についても、これに対して広く国民から頂いた意見等を踏まえ、現在、総務省において検討を行っているところであり、現時点で総務省としての見解となっているものではない。 一の2について 電波利用料制度に関しては、一の1についてで述べたとおり、現在、電波の有効利用を促進する観点から、総務省としてその在り方について検討中であり、その結果、現行の法律の改正が必要であると判断した場合には、政府として国会に所要の法律案を提出したいと考えている。 一の3について 電波利用料制度の見直しに関して、仮に政府が法律案を国会に提出する場合、当該法律案の作成に当たって、御指摘の「私的研究会の報告書等」が参考にされることがあったとしても、その全部又は一部そのものが政府としての見解となるものではない。 一の4について 各府省が当面する問題について、各府省において、懇談会等行政運営上の会合(以下「懇談会等」という。)を開き、関係各界から有識者の参集を求めてその意見等を聴取することは、政府の政策決定等にとって有益な方策であると考えるところ、懇談会等は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条若しくは第五十四条の規定に基づき設置されている合議制の機関(以下「審議会等」という。)とは異なり、行政運営上の意見交換、懇談等の場として性格付けられるものであり、当該懇談会等における意見等については、政府が政策決定等を行う際に参考にするものの一つとして取り扱われるが、行政機関がこれを尊重する義務を負うものではない。 政府としては、従来から懇談会等と審議会等との区分について十分に注意してきているところであり、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成十一年四月二十七日閣議決定)等に基づき、適切に対処しているところである。 二の1について お尋ねの「無線局全体に利益のある国費支出」及び「電波利用者に利益のある国費支出」は、御指摘の電波有効利用政策研究会の報告書において、現行の電波利用料制度に関する説明の中で、前者について電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う行政事務の処理に充てられる費用を、後者について電波行政に要する費用一般を、それぞれ意味するものとして用いられているものと承知している。 二の2から4までについて お尋ねの「新たな電波利用料制度」については、一の1について及び一の2についてで述べたとおり、現在、電波の有効利用を促進する観点から、その在り方について検討中であり、その具体的な内容については、お答えする段階にはない。 |