質問主意書

第161回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二四号

内閣参質一六一第二四号
  平成十六年十二月十日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員浅尾慶一郎君提出道路特定財源の使途の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浅尾慶一郎君提出道路特定財源の使途の在り方に関する質問に対する答弁書

一について

 自動車重量税は、自動車の走行が、道路の建設、改良、維持を始め、道路混雑、交通安全、道路事故等に関連して社会的に多くの負担をもたらしていること、かつ、道路その他の社会資本の充実に対する要請が強いことに着目して創設されたものであり、このような経緯にかんがみ、運用上主として道路整備財源に充てられてきているものである。
 他方、御指摘のとおり、このように道路整備財源に充てられてきたもののうち、道路整備特別会計に繰り入れられず、一般会計に計上されている金額があるが、これは、厳しい財政状況の下、道路整備に密接に関連する事業の財源に充てるなど、納税者の理解を得られる範囲内で使途の多様化を行ったものであり、これにより自動車重量税の趣旨が変わるものではないと考える。

二の1について

 道路整備特別会計における人件費の平成十五年度決算の額は約七百十億円であり、平成十五年度の予算定員は八千二百六十八人である。これらの人員は、主として国土交通省の地方支分部局である地方整備局の国道事務所の職員であり、お尋ねの「地方整備局や河川国道事務所の管理部門の職員」の一部も含まれている。

二の2について

 二の1についてでお答えした人員は、道路に関する工事の実施の調整に関する業務、道路の管理又は利用に関する業務、道路に関する工事の契約に関する業務、道路の用地取得に関する業務等(以下「道路整備に関する業務」という。)に従事しており、これらの人員に係る人件費は、道路整備特別会計の歳出とすることとされている道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)第三条第二項第一号に掲げる道路整備事業に要する費用(以下単に「道路整備事業に要する費用」という。)に含まれると考える。

二の3について

 お尋ねの「工事用車両ではない乗用自動車」を、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)に規定する「人の運送の用に供する乗車定員十人以下の普通自動車」及び「人の運送の用に供する小型自動車」であると解してお答えすれば、道路整備特別会計の支出で取得され、現在使用されている「工事用車両ではない乗用自動車」の台数は、九百二十二台である。
 これらの車両のうち、平成十五年度に取得されたものの台数は、百四十四台であるが、個別の車両の車種及び価格については、これらを調査し、整理した資料がないため、お答えすることは困難である。
 これらの車両は、道路整備に関する業務を実施する上で必要なものであり、その取得に要した費用は、道路整備事業に要する費用に含まれると考える。

二の4について

 自動車重量税は、自動車の走行が社会的に多くの負担をもたらしていること等に着目して、広く自動車の使用者に対して負担を求めるという趣旨で課税されるものであり、国の使用する自動車といえども、一般の自動車と何ら変わりはない。

二の5について

 道路整備特別会計の支出で平成十五年度に建設された宿舎(北海道開発局及び沖縄総合事務局に係るものを除く。以下同じ。)の戸数は九戸であり、その建設に要した費用は約一億五千八百万円である。また、平成十六年九月一日現在、道路整備特別会計で管理されている宿舎の戸数は六千六百七十九戸であるが、これらの宿舎の建設に要した費用の総額については、把握していない。
 これらの宿舎は、道路整備に関する業務に従事する職員が居住するためのものであり、その建設に要した費用は、道路整備事業に要する費用に含まれると考える。

二の6について

 お尋ねの「職員厚生経費」は、道路整備に関する業務に従事する職員の健康診断、レクリエーションの会場借料等に要する経費であり、道路整備事業に要する費用に含まれると考える。

二の7について

 前述のとおり、道路整備特別会計の歳出に「道路整備事業に要する費用とは考えられない経費も含まれている」との御指摘は、当たらないと考える。



第百六十一回国会答弁書第二四号修正

内閣参質一六一第二四号
  平成二十年二月八日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員浅尾慶一郎君提出道路特定財源の使途の在り方に関する質問に対する答弁書(平成十六年十二月十日内閣参質一六一第二四号)の修正について、別紙のとおり送付する。



   参議院議員浅尾慶一郎君提出道路特定財源の使途の在り方に関する質問に対する答弁書の修正

 参議院議員浅尾慶一郎君提出道路特定財源の使途の在り方に関する質問に対する答弁書(平成十六年十二月十日内閣参質一六一第二四号)二の3についてを次のように修正する。

二の3について

 お尋ねの「工事用車両ではない乗用自動車」を、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)に規定する「人の運送の用に供する乗車定員十人以下の普通自動車」及び「人の運送の用に供する小型自動車」であると解してお答えすれば、道路整備特別会計の支出で取得され、現在使用されている「工事用車両ではない乗用自動車」の台数は、千四百五十三台である。
 これらの車両のうち、平成十五年度に取得されたものの台数は、百九十二台であるが、個別の車両の車種及び価格については、これらを調査し、整理した資料がないため、お答えすることは困難である。
 これらの車両は、道路整備に関する業務を実施する上で必要なものであり、その取得に要した費用は、道路整備事業に要する費用に含まれると考える。
 なお、北海道開発局及び沖縄総合事務局の車両については道路特定財源を充てて一般会計の支出で取得され、現在使用されているものも存するが、これらの車両を含めた国の道路整備に関する業務を実施するために使用されている「工事用車両ではない乗用自動車」の台数は千四百六十一台であり、このうち平成十五年度に取得されたものの台数は百九十三台である。