質問主意書

第161回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二二号

内閣参質一六一第二二号
  平成十六年十二月十日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員福島みずほ君提出朝鮮人労務者等に対する未払金その他の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出朝鮮人労務者等に対する未払金その他の取扱いに関する質問に対する答弁書

一の1について

 お尋ねの報告書については、御指摘の通達(以下「局長通達」という。)において、事業主が「報告書三部を地方長官に提出すること」及び「報告書の写二部宛を一括して」地方長官が厚生省労政局長に送付する旨が示されており、当時の地方長官又は厚生省が管理・保管することとなっていたのではないかと考えている。

一の2について

 未払賃金に関する昭和二十一年当時の厚生省労政局の事務は、昭和二十二年に厚生省労働基準局に、同年に労働省労働基準局に、平成十三年に厚生労働省労働基準局に引き継がれ、また、昭和二十一年当時の地方長官の事務は、昭和二十二年に厚生省都道府県労働基準局に、同年に労働省都道府県労働基準局に、平成十二年に労働省都道府県労働局に、平成十三年に厚生労働省都道府県労働局に引き継がれたところ、お尋ねの報告書については、平成三年及び平成十一年に当時の労働省労働基準局及び都道府県労働基準局において調査を行ったが、発見できず、現時点において全府省にわたる調査を行うことは考えていない。

二の1について

 平成三年及び平成十一年に当時の労働省労働基準局及び都道府県労働基準局において、朝鮮人労務者等に対する未払賃金等に関する資料を調査したが、国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(昭和二十五年政令第二十二号。以下「特例政令」という。)が制定された後、当時の労働省が、局長通達に基づく「供託を供託者に供託替するよう指示」した事実を含め供託者たる事業主に対して局長通達に基づく供託の取扱いについて指示した事実については、確認できなかった。

二の2について

 特例政令第三条第二項の規定により債務の履行地は、供託に関しては、東京都千代田区と定められていることから、管轄する供託所は東京法務局となり、供託に係る供託書副本等は同局において保管されている。なお、供託物は、特例政令第八条第一項の規定により日本銀行において保管されている。

二の3について

 特例政令第四条第一項に規定する明細書は、供託所から日本銀行に送付されているが、当該明細書のすべてを調査、整理し、被供託者の国籍別に集計するなどの作業は膨大なものとなるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二の4について

 特例政令第七条の規定により供託された供託物については、現時点において、特段の措置を採ることは考えておらず、その保管を継続することとしている。