質問主意書

第161回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二一号

内閣参質一六一第二一号
  平成十六年十二月十日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員紙智子君提出旧国鉄跡地の鉛等重金属汚染対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員紙智子君提出旧国鉄跡地の鉛等重金属汚染対策に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの点については、把握しておらず、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの点については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「鉄道・運輸機構」という。)から、別表のとおりであると聞いている。

三について

 北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社(以下「JR各社」という。)が日本国有鉄道(以下「旧国鉄」という。)から承継した用地に関し、お尋ねの点については、把握しておらず、お答えすることは困難である。
 また、日本国有鉄道清算事業団が旧国鉄から承継し現在鉄道・運輸機構が所有している用地に関し、お尋ねの点については、鉄道・運輸機構から、福岡県福岡市東区名島四丁目の香椎操車場跡地(約一・五ヘクタール)について平成十六年十二月から平成十七年三月までの予定で土壌汚染の調査を行っているところであると聞いているが、その他については具体的には把握していない。

四について

 北海道旅客鉄道株式会社が所有等する土地について、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第四条第一項の規定により、同社に対し土壌汚染の調査を命ずる必要があるか否かについては、北海道知事等において判断されるべきことであるが、環境省においても、必要に応じ北海道等に助言してまいりたい。

五及び六について

 JR各社及び鉄道・運輸機構が所有等する土地について、土壌汚染対策法第四条第一項の規定により、これらの者に対し土壌汚染の調査を命ずる必要があるか否かについては、都道府県知事等において判断されるべきことであるが、環境省においても、必要に応じ都道府県等に助言してまいりたい。また、当該調査により土壌汚染が判明した場合、同法第七条の規定により、JR各社及び鉄道・運輸機構に対し当該汚染の除去等の措置を命ずる必要があるか否かについては、都道府県知事等において判断されるべきことであるが、環境省においても、必要に応じ都道府県等に助言してまいりたい。

別表