質問主意書

第161回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二四号

道路特定財源の使途の在り方に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十六年十二月二日

浅尾 慶一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿



   道路特定財源の使途の在り方に関する質問主意書

 自動車重量税をはじめとする、いわゆる道路特定財源については、国民に対して法律上又は事実上、道路整備のために課税される税目として位置付けられており、このような目的税は、受益と負担の明確化を図ることにより課税の公平性を担保する税目と考えられている。
 しかし、道路特定財源については、その税収の全額が道路整備特別会計に繰り入れられるわけではないばかりか、道路整備特別会計の歳出自体、道路整備事業に要する経費とは思われないものにまで支出されている。
 このような道路特定財源の使途は、国民の税制に対する信頼と税制の公平性を揺るがすおそれがある。
 内閣は、憲法第七三条により、法律を誠実に執行する義務を負うのであり、道路特定財源についてもその使途を国民の前に詳らかにし、必要な見直しを図るべきである。
 このような観点から、標記について以下質問する。

一、自動車重量税の使途について

1 自動車重量税については、政府はこれを道路特定財源と位置付け、国民に対しては、例えば国税庁タックスアンサーにおいて「道路などの社会資本を充実するための財源として課税される国税」として宣伝している。
 しかし、自動車重量税は、国分の税収が年間約五八〇〇億円のところ、「道路整備事業に関する政府の経理を明確にするため」(道路整備特別会計法第一条)設置されている道路整備特別会計に繰り入れられる金額は約二〇〇〇億円に過ぎず、残余の金額は一般会計に留保され、一般財源として用いられている。
 税収の半分以下の金額しか道路整備事業に用いられないのでは「道路などの社会資本を充実するための財源として課税される国税」とは言えないのではないか。政府は国民に対する説明を改めるべきと考えるが、どうか。
2 自動車重量税については、少なくとも一般会計に留保されている約三八〇〇億円については「道路などの社会資本を充実するための財源として課税される国税」といえないのであるから、この部分は減税すべきと考えるが、どうか。
3 自動車重量税については、その使途に関する法令上の規定がなく、また、予算措置においても税収のうち一般財源として用いられている金額の方が道路整備事業に用いられる金額より多い。このような状況は国民の税に対する信頼を揺るがすものであり、この際、自動車重量税の使途の明確化を図る必要があると考えるが、今後政府はどのような措置を講ずるつもりか。

二、道路整備特別会計の歳出について

1 道路整備特別会計においては、平成一六年度予算において国土交通省職員八一九七人分の職員俸給等の人件費約七〇〇億円の支出が計上されている。平成一五年度決算では、同特別会計の人件費の総額と人数はどうなっているか。
 また、これらの人件費については、国土交通省出先機関の職員のものと聞くが、どのような職種・所属の職員か。例えば、地方整備局や河川国道事務所の管理部門の職員はどうか。
2 1で掲げた人件費は、道路整備特別会計法第三条第二項第一号に規定される「道路整備事業に要する費用」に当たるとして歳出されているものと聞く。道路整備事業は民間の建設会社等に発注するのが常であり、国土交通省職員が実際に道路工事を自ら行うことは少ないと思われるが、「道路整備事業に要する費用」に国土交通省職員の人件費が含まれると解釈する理由は何か。
3 道路整備特別会計において、購入され現在も使用される工事用車両ではない乗用自動車は何台あるか。
 また、平成一五年度に購入した工事用ではない乗用自動車の車種と価格をすべて示されたい。
 更に、工事用車両ではない乗用自動車に関する経費が「道路整備事業に要する費用」に当たると考える理由を示されたい。
4 道路整備特別会計平成一六年度予算において二五三九台分の自動車重量税が計上されているが、これは国土交通省が保有する工事用車両等に係るものと聞く。前述のように自動車重量税は一般財源として用いられる部分が大きいのだから、自動車重量税を納付する国民は二重の負担をしていることになる。国有財産の性格のある自動車なのに自動車重量税を支払う必要があるのか。免税すべきではないのか。
5 道路整備特別会計の支出で平成一五年度に建設された国家公務員宿舎全体の戸数と、そのために支出された金額を示されたい。また、過去に道路整備特別会計の支出により建設され、現在も使用される国家公務員宿舎の戸数とそれに支出された金額を示されたい。
 更に、公務員宿舎の建設のための経費が「道路整備事業に要する費用」に含まれると解釈する理由は何か。
6 道路整備特別会計予算書「庁費」の積算内訳にいう「職員厚生経費」の使途は何か。また、平成一五年度決算において、「職員厚生経費」で支出した職員のレクリエーションに係る経費(体育大会の開催経費、物品の購入等)にはどのようなものがあるか。
 また、これらの経費も「道路整備事業に要する費用」に含まれるとすれば理由は何か。
7 道路整備特別会計の歳出には、以上のように道路整備事業に要する費用とは考えられない経費も含まれているが、歳出構造を改めるか、又は道路整備特別会計法を改正して歳出の根拠を明確にすべきと考えるが、どうか。

  右質問する。