質問主意書

第161回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一八号

中小・ベンチャー企業に対する特許関係料金の減免措置等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十六年十二月一日

藤末 健三   


       参議院議長 扇 千景 殿



   中小・ベンチャー企業に対する特許関係料金の減免措置等に関する質問主意書

 我が国の産業競争力の強化には、中小・ベンチャー企業による技術開発の促進及び知的財産権の保護が不可欠である。第百五十六回国会で成立した「特許法等の一部を改正する法律」に対する参議院経済産業委員会の附帯決議(平成十五年五月十五日)には、「我が国産業の基盤である中小企業者やベンチャー企業を支援する観点から、海外の減免措置制度の状況なども勘案し、個人を含めた中小企業に対する特許関係料金の使いやすい減免措置等、支援体制の強化及び支援措置の周知徹底に努めること。」と明記されている。中小・ベンチャー企業の特許取得等を支援する制度は既に一部整備されているが、今後、更なる制度の拡充及び利便性の向上を図っていくことが必要であると言えよう。
 そこで、以下のとおり質問する。

一、産業技術力強化法及び産業技術力強化法施行令は、創造的な中小企業に対する特許関係料金の減免措置について定めている。以下、この減免措置について質問する。

1 この特許関係料金減免措置の累計利用者数並びに審査請求軽減及び特許料軽減が認められた件数について示されたい。
2 ソフトウェア・情報処理サービス関連の中小・ベンチャー企業が、産業競争力の強化を趣旨とする産業技術力強化法等に基づく特許関係料金減免措置の適用対象外となっている理由について、具体的に示されたい。
3 ソフトウェア・情報処理サービス関連の中小・ベンチャー企業を、この特許関係料金減免措置の適用対象に含めた場合、特許特別会計に与える財政的影響をどのように予測できるか、見解を示されたい。
4 以上のことを踏まえ、ソフトウェア・情報処理サービス関連の中小・ベンチャー企業を、この特許関係料金減免措置の適用対象に含めることについて、政府の見解を示されたい。

二、過去十年間における日米両国のソフトウェア・情報処理サービス関連の中小・ベンチャー企業による特許について、出願件数、審査請求件数及び取得件数を示されたい。

三、特許法及び特許法等関係手数料令は、法人を含む「資力に乏しい者」に対する特許関係料金の減免措置について定めている。以下、この減免措置について質問する。

1 過去十年間において、中小企業が利用者であるこの減免措置の累計利用者数並びに審査請求軽減及び特許料猶予が認められた件数について示されたい。
2 全国の中小企業(中小企業基本法の定義による。)のうち、この減免措置の適用要件を満たしている中小企業の比率はどの程度となると把握しているか示されたい。
3 この減免措置の適用要件に、「資力」とは関わりのない「設立より十年以内」という開業後の経過年月に関する条件が含まれている理由を示されたい。
4 この減免措置の適用要件から、「設立より十年以内」とする開業後の経過年月に関する条件を除外した場合、新たにこの減免措置の適用対象になると予測される中小企業者数を示されたい。
5 この減免措置の適用要件から、「設立より十年以内」とする開業後の経過年月に関する条件を除外した場合、特許特別会計に与える財政的影響をどのように予測できるか、見解を示されたい。
6 以上のことを踏まえ、この減免措置の適用要件から「設立より十年以内」とする開業後の経過年月に関する条件を除外することについて、政府の見解を示されたい。

四、先の特許関係料金の改定により、特許の審査請求料が八万四千三百円より十六万八千六百円に引き上げられたが、新たな請求料の設定根拠はどのような点にあるのか。特許審査の業務コストの内訳及び今回の特許料等の改定がもたらす特許特別会計への影響に触れつつ、見解を示されたい。

  右質問する。