質問主意書

第160回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六号

内閣参質一六〇第六号
  平成十六年八月十日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員大塚耕平君提出金融システム安定化のために投入した公的資金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大塚耕平君提出金融システム安定化のために投入した公的資金に関する質問に対する答弁書

一について

 預金保険機構が初めて預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第六十四条第一項に基づく資金援助を実施した平成四年度から平成十五年度までの間の預金保険機構による資金援助等(以下「預金保険機構による資金援助等」という。)のうち、同項に基づく救済金融機関に対する金銭の贈与及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「金融再生法」という。)第七十二条第一項に基づく特別公的管理銀行に対する金銭の贈与に係る金額は、十八兆六千百六十二億円である。

二について

 預金保険機構による資金援助等のうち、預金保険法第六十四条第一項に基づく破綻金融機関からの資産の買取り、同法附則第六条の三第一項に基づく特例資産譲受人等からの資産の買取り、金融再生法第七十二条第一項に基づく特別公的管理銀行からの資産の買取り、同法第五十三条第一項第一号ハに基づく特別公的管理銀行からの資産の買取り及び同号ニに基づく金融機関等からの資産の買取りに係る金額は、九兆六千四百八十三億円である。

三について

 預金保険機構による資金援助等のうち、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)第五条に基づく金融機関等からの優先株式等の引受け等、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第四条に基づく金融機関等からの株式等の引受け等、預金保険法第百七条に基づく金融機関からの株式等の引受け等及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第六条に基づく優先株式等の引受け等に係る金額は、十二兆三千八百六十九億円である。

四について

 預金保険機構による資金援助等としては、これらのほかに、金融再生法第六十一条に基づく特別公的管理銀行に対する資金の貸付け、平成十二年二月九日に締結された旧株式会社日本長期信用銀行に係る株式売買契約書第八条に規定する瑕疵担保特約及び同年六月三十日に締結された旧株式会社日本債券信用銀行に係る株式売買契約書第十九条から第二十三条までに規定する瑕疵担保特約に基づく貸出関連資産の取得に係る預金保険機構の支払、同法第六十二条に基づく特別公的管理銀行に対する損失の補てん等があり、その金額は、六兆千五百三十九億円である。

五について

 一についてから四についてまでで述べたものについて、破綻金融機関等から買い取った資産の処分、金融機関等から引き受けた株式等の処分その他の手段により回収した金額は、平成十六年三月三十一日時点で十一兆五千七百三十二億円である。

六について

 将来返済される見込みの金額については、破綻金融機関等から買い取った資産の処分、金融機関等から引き受けた株式等の処分その他の手段による回収の状況によることから、現時点でお答えすることは困難である。

七について

 最終的に国の負担となる見込みの金額については、預金保険機構が金融機関から徴収する保険料収入等や、破綻金融機関等から買い取った資産の処分、金融機関等から引き受けた株式等の処分その他の手段による回収の状況によることから、現時点でお答えすることは困難である。
 なお、預金保険機構は、一についてで述べた金銭の贈与の財源に充てるために、預金保険法附則第十九条の五第一項の規定により、交付された国債の償還を受けており、その金額は十兆四千三百二十六億円であり、これについては国の負担が確定している。